○潟上市排水設備工事業者の指定に関する規程

平成31年4月1日

上下水道局管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、潟上市下水道条例(平成17年潟上市条例第169号。以下「条例」という。)の規定に基づき、潟上市排水設備工事業者に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下本則において「管理者」という。)が指定した工事業者をいう。

(3) 責任技術者 秋田県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験に合格し、協会に登録した者をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第6条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者が指定工事店として指定をするものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 秋田県内に営業所があること。

(4) 潟上市水道事業給水条例(平成17年潟上市条例第177号)の適用を受ける給水装置に係わる工事については、潟上市指定給水装置工事業者の指定を受けていること。

(5) 次のからまでのいずれにも該当しないこと。

 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 工事業者(法人にあっては代表者)第11条第4項の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第5号エの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人の代表であるときは、その代表者は、同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店として指定を受けようとする者は、排水設備指定工事業者指定申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、管理者へ提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票又は登録原票記載事項証明書、経歴書及び誓約書

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図

(4) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の排水設備工事責任技術者証(協会が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) 前条第1項第4号に該当する者は、潟上市指定給水装置工事業者証の写し

(8) その他管理者が必要と認める書類

(指定工事業者証)

第5条 管理者が、指定工事店として指定をしたときは、排水設備指定工事業者証(様式第2号。以下「指定証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定証を毀損又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事業者証再交付申請書(様式第3号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、指定を取り消されたとき、又はその効力を一時停止されたときは、指定工事店の指定証を管理者に返納する。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び企業管理規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

(7) 指定工事店は工事が完了したときは、遅滞なく確認申請書に基づき、市の検査を受けなければならない。

(8) 工事完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店として指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店として指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに第4条第1項に規定する申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類は、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに排水設備指定工事業者指定辞退届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに排水設備指定工事業者異動届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住所、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(協会への委任事項)

第11条 当市への責任技術者に関する登録は、協会への登録をもってこれに替える。

2 責任技術者証に関する事項は、協会の要綱等をもってこれに替える。

3 登録の有効期間、登録の更新及び更新講習に関する事項は、協会の要綱等をもってこれに替える。

4 登録の取消し、又は一時停止に関する事項は、協会の要綱等をもってこれに替える。

(責任技術者の選任等)

第12条 指定工事店は、指定工事店の指定を受けた日から2週間以内にその事業所に責任技術者を選任し、責任技術者選任届(様式第6号)を管理者へ提出するものとする。

2 責任技術者の選任等に変更がある場合は、変更があった日から2週間以内に責任技術者選任変更届(様式第7号)を管理者へ提出するものとする。

3 責任技術者の選任は原則として1人とするが、工事量により複数の責任技術者を選任することができる。

4 責任技術者が他の市町村の責任技術者を兼ねる場合であってもその職務を行うに当たって特に支障がないと認められるときは、これを選任することができる。

(責任技術者の職務等)

第13条 責任技術者は、該当する排水設備工事に関する全てを総括する。

2 排水設備工事の工事検査の際、責任技術者は直接の受検者となる。

3 排水設備の工事完了後、3年以内に生じた故障等による補修は、特別の理由がないかぎり当該工事を担当した責任技術者が連絡、調整をする。

(責任技術者の責務)

第14条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び企業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(公示)

第15条 管理者は、指定工事店に関し、次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

(処分要綱及び処分審査委員会)

第16条 管理者は、指定工事店及び責任技術者の取消し及び処分に関しての公正及び透明性の確保を図るため、別に処分要綱を定め、処分審査委員会を設置する。

2 処分要綱には、指定工事店及び責任技術者の違反行為に関する査定基準、指定の効力の停止、審査委員会の設置等に関する事項を定める。

3 審査委員会は、違反行為をした指定工事店及び責任技術者の指定の取消しに関する事項を審査し、管理者へ答申をする。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の潟上市排水設備工事業者の指定に関する規則(平成17年潟上市規則第110号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月18日上下水道局管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月3日上下水道局管理規程第1号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下水道局管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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潟上市排水設備工事業者の指定に関する規程

平成31年4月1日 上下水道局管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章 下水道
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道局管理規程第2号
令和元年12月18日 上下水道局管理規程第4号
令和3年12月3日 上下水道局管理規程第1号
令和4年3月31日 上下水道局管理規程第2号