○潟上市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月16日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。

2 会計年度任用職員の任用の手続及び選考の方法は、任命権者が別に定める。

3 会計年度任用職員の任用に当たっては、公募によるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 会計年度任用職員としての従前の実績に基づき能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合

5 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、任命権者が特に認める場合を除き、同一の者について原則2回を上限とする。

6 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第4項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 当該任用を行う職と職務の内容が同一である前年度に設置されていた会計年度任用職員の職に任用されていた者であること。

(3) 休職及び欠勤の日数が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)をした者及び法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた者にあっては、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りでない。

(4) 前年度において法第29条及び潟上市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年潟上市条例第40号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に設置された一般職の非常勤の職については、第3条第6項第2号に規定する前年度に設置されていた会計年度任用職員の職とみなす。

潟上市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月16日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月16日 規則第8号