○潟上市工場等設置奨励条例施行規則
令和2年3月23日
規則第12号
潟上市工場等設置奨励条例施行規則(平成17年潟上市規則第103号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市工場等設置奨励条例(令和2年潟上市条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(固定資産税の免除の申請)
第4条 固定資産税の課税免除を受けようとする者は、固定資産税免除申請書(様式第3号)を毎年市長に提出しなければならない。
(奨励金、助成金等の交付)
第5条 条例第4条第1項第2号に規定する奨励金、助成金等の交付は、次に掲げるものとする。
(1) 雇用奨励金の交付
(2) 用地取得助成金の交付
(3) 設備投資助成金の交付
(4) その他市長が特に必要と認める奨励金、助成金等の交付
(雇用奨励金の交付)
第6条 市長は、対象工場等の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が当該対象工場等に係る新規常勤雇用者として本市に住所を有する者を1年以上雇用したときは、当該認定事業者に対し、その雇用した人数に10万円を乗じて得た額を雇用奨励金として交付することができる。この場合において、同一の対象工場等につき交付できる雇用奨励金の総額は、500万円を限度とする。
2 前項に規定する雇用奨励金の交付の適用期間は、当該対象工場等の操業の日(増設の場合にあっては、増設に伴う操業の日。以下「基準日」という。)から3年間とする。
3 雇用奨励金の交付を受けようとする者は、基準日から1年ごとに雇用奨励金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(用地取得助成金の交付)
第7条 市長は、認定事業者が潟上市内に5,000平方メートル以上の用地を取得し、取得後1年以内に対象工場等の建設に着手したときは、当該認定事業者に対し、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を用地取得助成金として交付することができる。この場合において、同一の対象工場等につき交付できる用地取得助成金の総額は、3,000万円(本社機能移転(市外に本社機能等を有する企業が、本店登記とともにその本社機能等を市内に移転し、又は従前に有しなかった本社機能等を市内に新設して、その業務施設を整備することをいう。以下同じ。)を伴う場合にあっては、5,000万円)を限度とする。
(1) 対象工場等の新設の場合 当該用地取得に係る費用の20パーセント(本社機能移転を伴う場合にあっては、30パーセント)の額
(2) 対象工場等の増設の場合 当該用地取得に係る費用の10パーセント(本社機能移転を伴う場合にあっては、20パーセント)の額
2 用地取得助成金は、取得した用地において操業を開始した後、交付する。
3 用地取得助成金の交付を受けようとする者は、用地取得助成金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、操業開始後1年以内に市長に提出しなければならない。
(1) 奨励措置適用認定書の写し
(2) 土地売買契約書の写し
(3) 用地取得費の支払いを明らかにする書類
(4) 不動産の登記事項証明書
(5) 操業開始日を明らかにする書類
(1) 対象工場等の新設の場合 当該設備投資のうち、固定資産台帳の「建物」、「建物附属設備」、及び「機械設備」に計上されるもの並びに外構工事及び駐車場工事に係る費用の20パーセント(本社機能移転を伴う場合にあっては、30パーセント)の額
(2) 対象工場等の増設の場合 当該設備投資のうち、固定資産台帳の「建物」、「建物附属設備」、及び「機械設備」に計上されるもの並びに外構工事及び駐車場工事に係る費用の10パーセント(本社機能移転を伴う場合にあっては、20パーセント)の額
2 設備投資助成金は、投資した設備による操業を開始した後、交付する。
3 設備投資助成金の交付を受けようとする者は、設備投資助成金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、投資した設備による操業開始後1年以内に市長に提出しなければならない。
(1) 奨励措置適用認定書の写し
(2) 投資した設備に関する売買契約書又は工事請負契約書の写し
(3) 投資した設備に関する支払いを明らかにする書類
(4) 固定資産台帳の「建物」、「建物附属設備」又は「機械装置」のうち本申請の対象が確認できる部分の写し
(5) 投資した設備による操業開始日を明らかにする書類
(その他の奨励金、助成金等の交付)
第9条 前3条に定めるもののほか、市長が特に必要と認める奨励金、助成金等の交付については、別に定めるものとする。
(事業の変更届出)
第10条 認定事業者は、奨励措置を受けている期間内に次のいずれかに該当したときは、その日から1箇月以内に事業変更届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(1) 条例第3条に定める対象工場等に該当しなくなったとき。
(2) 当該対象工場等が事業を廃止し、又は休止したとき。
(3) 当該対象工場等の事業が承継されたとき。
(4) その他事業の内容に重大な変更が生じたとき。
(報告書の提出)
第12条 奨励措置を受けた認定事業者は、その期間が終了するまで毎年事業報告書(様式第9号)を提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の潟上市工場等設置奨励条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に認定を受けたものについて適用し、同日前に認定を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年11月8日規則第43号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の潟上市工場等設置奨励条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に認定を受けた対象工場等について適用し、同日前に認定を受けた対象工場等については、なお従前の例による。