○潟上市医療行政推進協議会規則

令和2年3月24日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市附属機関設置条例(令和元年潟上市条例第23号。以下「条例」という。)第4条に基づき、潟上市医療行政推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 条例別表第1に定める協議会の所掌事務の細目については、次に掲げるものとする。

(1) 災害時における地域に必要な医療救急体制等の確保に関すること。

(2) 市と市内で開業する医師及び勤務している医師との相互理解を深めること。

(3) 地域に必要な医療に関すること。

(4) その他協議会において調査・検討が必要とされる事項

(委員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市内で開業する医師及び勤務している医師

(2) 行政関係者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、前条各号に掲げる事項を審議するために必要な期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、会長にあっては委員の互選により、副会長にあっては会長の指名によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、協議会の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 協議会の会議は、原則として公開する。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められるときは、公開しないことができる。

(関係者の出席等)

第6条 会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉保健部健康長寿課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に協議会の会長及び副会長の職にある者は、それぞれこの規則の施行の日に、第4条第1項に定める協議会の会長及び副会長とみなす。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

潟上市医療行政推進協議会規則

令和2年3月24日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月24日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年1月27日 規則第2号