○潟上市学校事故調査委員会設置条例

令和3年10月1日

条例第17号

(設置)

第1条 潟上市立学校設置条例(平成17年潟上市条例第89号)に規定する潟上市立小学校及び中学校における事故であって、潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が調査の必要があると認めるもの(以下「調査対象事故」という。)に係る調査及び審議を行うため、教育委員会に潟上市学校事故調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調査委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 調査対象事故の事実関係の調査

(2) 調査対象事故の発生原因の分析

(3) 調査対象事故と同様の事故の再発防止に関する提言

(4) 前3号に掲げるもののほか、調査委員会が調査対象事故に係る調査及び審議に関し必要と認める事項

(組織及び委員)

第3条 調査委員会は、調査対象事故ごとに、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 医師

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

3 前項の規定により教育委員会が委嘱する委員は、調査対象事故の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者に限るものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委員の委嘱に係る調査対象事故について第8条第1項の報告書が教育委員会に提出されたときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 調査委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。ただし、委員長が認める場合は、この限りでない。

(意見聴取等)

第7条 調査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、又は委員以外の者から意見を聴き、若しくは必要な資料の提出を求めることができる。

(報告等)

第8条 委員長は、調査対象事故の調査及び審議を終えたときは、報告書を作成し、これを速やかに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により報告書が提出されたときは、その内容を速やかに市長に報告するものとする。

(服務及び守秘義務)

第9条 委員は、中立かつ公正にその職務を行うものとする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年潟上市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

潟上市学校事故調査委員会設置条例

令和3年10月1日 条例第17号

(令和3年10月1日施行)