○潟上市消防団に関する条例

令和4年3月25日

条例第3号

潟上市消防団に関する条例(平成17年潟上市条例第178号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項、第23条第1項、第24条第1項及び第25条の規定により、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等について必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 潟上市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

潟上市消防団

潟上市全域

(定員)

第3条 消防団員の定員は、473人とする。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の消防団員は市長の承認を得て団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから任命する。

(1) 市内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第4条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。

(懲戒)

第7条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(処分の手続)

第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第9条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

2 消防団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

3 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

4 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第10条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 消防団員には、次により年額報酬を支給する。

(1) 団長 年額82,500円

(2) 副団長 年額69,000円

(3) 分団長 年額50,500円

(4) 副分団長 年額45,500円

(5) 部長 年額38,000円

(6) 班長 年額37,000円

(7) 団員 年額36,500円

3 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

(1) 災害の場合 1日につき8,000円。ただし、出動時間が4時間未満の場合にあっては、4,000円とする。

(2) 警戒の場合 1日につき2,000円

(3) 訓練の場合 1日につき2,000円

4 消防団員に支給する報酬の支給方法については、特別職の職員で非常勤のものの例による。

(費用弁償)

第11条 消防団員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、一般職の職員に支給される旅費の額とする。

3 前2項に定めるもののほか、消防団員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(公務災害補償)

第12条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第32号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第13条 消防団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第33号)の定めるところによる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の潟上市消防団に関する条例の規定により任命されている消防団員は、改正後の潟上市消防団に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により任命された消防団員とみなす。

3 この条例の施行の日前に支給すべき事由の生じた報酬及び費用弁償については、改正後の条例第10条及び第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年潟上市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に支給すべき事由の生じた報酬については、改正後の第10条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

潟上市消防団に関する条例

令和4年3月25日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)