○潟上市上下水道事業経営審議会設置条例

令和4年12月21日

条例第20号

(設置)

第1条 水道事業及び下水道事業の適正な運営を図るため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、潟上市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、その結果を管理者に答申する。

(1) 水道事業及び下水道事業の経営に関すること。

(2) 水道料金、下水道使用料及び戸別合併処理浄化槽使用料に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(組織及び委員)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 水道又は下水道のいずれかを現に使用している者

(3) 公募による者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理者が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による答申をする日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を総理し、審議会の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長のいずれも選出されていないときは、管理者が行う。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、その議決により非公開とすることができる。

(意見聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設部上下水道課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年潟上市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

潟上市上下水道事業経営審議会設置条例

令和4年12月21日 条例第20号

(令和4年12月21日施行)