○潟上市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和4年12月21日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年潟上市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(高齢者部分休業の取消し等)

第3条 条例第4条に規定する同意は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)により行うものとする。

(休業時間の延長)

第4条 条例第5条に規定する休業時間の延長は、高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第3号)により行うものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(潟上市一般職の職員の給与に関する規則の一部改正)

2 潟上市一般職の職員の給与に関する規則(平成17年潟上市規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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潟上市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和4年12月21日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)