○潟上市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和4年12月21日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年潟上市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(潟上市一般職の職員の給与に関する規則の一部改正)
2 潟上市一般職の職員の給与に関する規則(平成17年潟上市規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略