○潟上市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年令第507号。以下「令」という。)及び潟上市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年潟上市条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(文書又は図画の開示方法)
第2条 令第23条の規定により文書又は図画に記録されている保有個人情報の開示の実施の方法として市長が定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 当該文書又は図画(法第87条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次号に規定するもの)の閲覧
(2) 当該文書若しくは図画を電子複写機により用紙に複写したものの交付又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
(3) 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付(当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、その保有する処理装置及びプログラムにより当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限る。)
(電磁的記録の開示方法)
第3条 法第87条第1項の規定により電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の実施の方法として市長が定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 電磁的記録を専用機器により再生し、又は映写したものの閲覧、視聴又は聴取
(2) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
(3) 電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付
3 前項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
4 地方公共団体等行政文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、第1項に規定する方法を含む。)の部数は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書1件につき1部とする。
(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)
第5条 市長は、条例第5条の規定により本人の委任による代理人による開示請求、訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。
(運用状況の公表)
第6条 条例第7条の規定による運用状況の公表は、告示により行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(潟上市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 潟上市個人情報保護条例施行規則(平成28年潟上市規則第17号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
地方公共団体等行政文書の媒体 | 写しの交付の方法 | 金額 | |
文書又は図画 | 電子複写機により用紙に複写したものの交付 | 単色(黒)刷り | 1枚につき 10円 |
カラー複写 | 1枚につき 50円 | ||
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 | 写しの作成に要する費用に相当する額に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | ||
電磁的記録 | 用紙に出力したものの交付 | 単色(黒)刷り | 1枚につき 10円 |
カラー複写 | 1枚につき 50円 | ||
電磁的記録として複写したものを光ディスクに複写したものの交付 | 写しの作成に要する費用に相当する額 |
備考
1 用紙の両面に複写又は印刷をする場合は、片面を1枚として計算する。
2 文書又は図画を複写する用紙及び電磁的記録を出力する用紙の大きさは、日本産業規格A列3番以下とする。
3 この表に掲げる方法以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、当該写しの作成に要した額とする。
4 写しの送付に要する費用は、郵送料相当額とし、納入通知書により納付する。