○潟上市債権管理条例施行規則

令和5年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市債権管理条例(令和5年潟上市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の整備)

第2条 条例第5条に規定する台帳に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 債権の発生原因及び発生年月日

(5) 履行期限その他履行方法に関する事項

(6) 債権の徴収に係る履歴

(7) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、市の債権の管理上必要がないと認められる場合においては、前項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。

(情報の利用)

第3条 条例第6条第1項に規定する債務者の情報は、前条第1項各号に掲げる事項に関する情報とする。

2 条例第6条第1項の規定による債務者の情報の提供又は収集は、書面により行うものとする。

(議会への報告)

第4条 条例第11条の規定による議会への報告は、債権の放棄を行った年度に係る決算を認定に付する議会において行うものとする。

2 議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の件数及び金額

(3) 放棄した事由

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

潟上市債権管理条例施行規則

令和5年3月29日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和5年3月29日 規則第12号