○潟上市地域おこし協力隊設置規則

令和6年4月1日

規則第20号

(設置)

第1条 人口減少及び少子高齢化が進行する本市において、市外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、潟上市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

(隊員の活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、地域力の持続及び強化に資するため、次に掲げる活動(以下「地域おこし活動」という。)を行うものとする。

(1) 地域資源の発掘及び商品(特産品)開発に関する活動

(2) 観光振興に関する活動

(3) 地域の情報収集及び情報発信に関する活動

(4) 定住・移住の促進及び地域間交流に関する活動

(5) 地域の活性化に関する活動

(6) 地域コミュニティに関する活動

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動

(任用)

第3条 隊員は、次に掲げる要件の全てを満たす者から、市長が任用する。

(1) 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県並びに札幌市、熊本市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市及び福岡市のうち過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)に指定された地域以外の地域に現に住所を有する者であって、隊員に任用された後に本市に生活拠点を移し、住民票を異動することができるもの

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(3) 心身が健康で、地域おこし活動に対する意欲と行動力があり、地域住民と積極的に交流を図ることができる者

(4) 市内に定住する意欲がある者

(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項の普通自動車免許を有する者(任用の日までに当該普通自動車免許の取得が見込まれる者を含む。)

(任用期間)

第4条 隊員の任用期間は、1年とする。ただし、年度途中に任用された隊員の任用期間は、任用の日から当該年度の3月31日までを1年とみなす。

2 任用期間満了後、隊員として必要な能力を有すると認められる場合には、1年間の再度の任用を行うことができる。

3 前項の規定による再度の任用は、原則2回を上限とする。

(身分)

第5条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬等)

第6条 隊員の報酬は、月額229,000円とし、その他給与は支給しない。

(勤務時間)

第7条 隊員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 隊員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日8時30分から16時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、隊員に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合において、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の規定にかかわらず、所属長は、隊員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第8条 勤務時間1時間当たりの報酬額は、報酬の月額に12を乗じて得た額を前条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものを除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の端数処理)

第9条 前条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(報酬の減額)

第10条 隊員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(年次有給休暇等)

第11条 隊員の年次有給休暇及び年次有給休暇以外の休暇は、潟上市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年潟上市規則第9号)を適用する。

(市の役割)

第12条 市は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる協力支援を行うものとする。

(1) 隊員の地域おこし活動に関する総合調整

(2) 隊員の活動終了後の定住支援

(3) 前2号に定めるもののほか、協力隊の円滑な活動に関して必要な事項

(退職)

第13条 隊員は第4条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、第4条の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(解任)

第14条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、解任することができる。

(1) 法令若しくは条例の規定に違反し、又は隊員活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、隊員活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任の申出をしたとき。

(4) 市と協議することなく、住民票を異動(市内の異動を除く。)したとき。

(5) その他隊員活動に必要な適格性を欠くとき。

(守秘義務)

第15条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(遵守事項)

第16条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 居住地及び地域おこし活動を行う地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。

(3) 心身の不調その他地域おこし活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに届け出ること。

(4) 地方公務員法その他の法令又は市長が別に定める会計年度任用職員の服務に関する規定に違反しないこと。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

潟上市地域おこし協力隊設置規則

令和6年4月1日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)