○潟上市空家等の適正管理に関する条例施行規則
令和6年12月23日
規則第38号
潟上市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成26年潟上市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び潟上市空家等の適正管理に関する条例(令和6年潟上市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(空家等対策審議会の会長等)
第3条 条例第7条の潟上市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了等に伴い新たに組織された審議会が最初に開催される場合は、市長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会への関係者の出席等)
第5条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(審議会の守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審議会の庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民生活部地域づくり課において処理する。
(命令)
第9条 法第22条第3項の措置を命じようとする者又はその代理人は、同条第4項の通知書の交付を受けた日から14日以内に、意見書及び自己に有利な証拠を提出するものとする。ただし、法第22条第5項の規定により意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求する場合は、この限りでない。
(公示の方法)
第10条 空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省令第1号・国土交通省令第1号)第2条の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 潟上市公告式条例(平成17年潟上市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
(代執行費用の徴収)
第11条 市長は、法第22条第9項に規定する代執行を行った際に要した費用(以下「代執行費用」という。)の徴収に関して、地方税の滞納処分の例により、市長が委任した職員をもって次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 代執行費用の納入義務者の財産の調査、質問及び検査に関すること。
(2) 代執行費用の納入義務者の居住等の調査に関すること。
(3) 代執行費用の納入義務者の財産の差押えに関すること。
(緊急措置)
第12条 市長は、条例第8条第3項の規定により緊急措置に要した費用を当該空家等の所有者等に請求するときは、当該措置を講じた日から30日以内に通知するものとする。
2 前項の規定による請求に係る納期限は、納入通知書の発行の日から30日以内とする。
3 市長は、条例第8条第1項に規定する緊急措置を講じた空家等の所有者等が次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めたときは、その事由が解決されるまでの間、緊急措置に要した費用の請求を猶予し、又は停止することができる。
(1) 当該空家等の所有者等を確知することができない場合
(2) 当該空家等について紛争中であること等の理由により、所有者等の特定が困難な場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由があると市長が認めた場合
(様式)
第13条 空家等の適正管理に関し必要な文書は、別表に掲げるものとし、その様式は、別に定める。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
文書の名称 | 根拠条文 | |
立入調査実施通知書 | 法第9条第3項 | |
立入調査員証 | 法第9条第4項 | |
特定空家等に関する助言・指導書 | 法第22条第1項 | |
勧告書 | 法第22条第2項 | |
命令書 | 法第22条第3項 | |
命令に係る事前の通知書 | 法第22条第4項 | |
命令に係る事前の通知書に対する意見書 | 法第22条第4項 | |
命令に係る事前の通知書に対する意見聴取請求書 | 法第22条第5項 | |
命令に係る事前の通知書に対する意見聴取通知書 | 法第22条第7項 | |
標識 | 法第22条第13項 | |
戒告書 | 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項 | |
代執行令書 | 行政代執行法第3条第2項 | |
執行責任者証 | 行政代執行法第4条 | |
代執行費用徴収職員証 | 規則第11条第2項 | |
緊急措置実施通知書 |