○潟上市空家等の適正管理に関する条例
令和6年12月23日
条例第35号
潟上市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年潟上市条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する措置について必要な事項を定め、空家等の管理の適正化を図ることにより、倒壊等の事故、犯罪、火災等を未然に防止し、もって市民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、特定空家等により害を被るおそれのある者と当該特定空家等の所有者等との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げるものではない。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、空家等が特定空家等にならないよう、空家等を適切に管理するよう努めなければならない。
(情報提供)
第5条 市民等(市内に居住し、滞在し、勤務し、又は通学する者及び市内に所在する法人その他の団体)は、適正な管理が行われていない空家等を発見したときは、速やかに市に情報を提供するものとする。
(協力要請)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、本市の区域を管轄する警察その他関係機関に協力を求めることができる。
(空家等対策審議会)
第7条 市長の諮問に応じ、特定空家等に対する措置等に関し調査審議するため、潟上市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、空家等の適切な管理に関し学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前3項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(緊急措置)
第8条 市長は、空家等の老朽化等による倒壊等により人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が切迫していると認めたときは、これを避けるために必要最小限の措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告)をしなければならない。
3 市長は、第1項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等に請求することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年潟上市条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(潟上市環境保全条例の一部改正)
3 潟上市環境保全条例(平成17年潟上市条例第136号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略