○潟上市廃止石油坑井封鎖検討委員会規則

令和8年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市附属機関設置条例(令和元年潟上市条例第23号。以下「条例」という。)第4条に基づき、潟上市廃止石油坑井封鎖検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌業務)

第2条 条例別表第1に定める委員会の所掌業務の細目については、次に掲げるものとする。

(1) 坑井封鎖を目的として坑内調査等の事前調査に関すること。

(2) 事前調査の結果を審議し、封鎖の可否に関すること。

(3) 封鎖工事の手法に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、当該事業が終了するまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長にあっては委員の互選により、副委員長にあっては委員長の指名によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(意見書)

第5条 委員会が審議の対象である坑井を封鎖可能と判断したときは、市長に意見書を提出する。

(関係者の出席等)

第6条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業振興部商工観光振興課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

潟上市廃止石油坑井封鎖検討委員会規則

令和8年4月1日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和8年4月1日 規則第22号