JR利用運賃の精神障がい者割引制度が開始されます

更新日:2025年07月31日

JR利用運賃の精神障がい者割引制度が開始されます

令和7年4月1日より、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を対象として、旅客鉄道株式会社等による運賃の割引制度が開始されます。

割引を受けるためには、顔写真が貼付され、第一種(介護者も可)、第二種(本人のみ)の別が記載された手帳を乗車券購入窓口等に提示することが必要です。

対象者

精神障害者保健福祉手帳(旅客運賃減額 第一種または第二種の記載があるもの)をお持ちの方

第一種…障害等級が1級に該当する方

第二種…障害等級が2級または3級に該当する方

手帳に第一種・第二種の記載がない方へ

令和7年2月28日以前に交付された精神障害者保健福祉手帳には「旅客運賃減額第一種または第二種」の記載がありません。割引を希望する方は、社会福祉課障がい福祉班へ手帳を持参してください。窓口にて運賃減額種別を記載します。

割引の内容

1 介護者の方と一緒に利用する場合(割引となる介護者は1名)
対象者 割引乗車券の種類 割引率
第一種精神障害者の方と介護者の方 普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割
12歳未満の第二種精神障害者の方と介護者の方 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割

 

2 手帳をお持ちの方が1人で利用する場合
対象者 割引乗車券の種類 割引率
第一種精神障害者の方および第二種精神障害者の方 普通乗車券(※片道の営業キロが100Kmを超える場合に限る) 5割

 

 

※割引の詳細や利用方法については、JRまたは各鉄道会社へお問い合わせください。

精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引制度における精神障害者保健福祉手帳への記載内容の訂正について

令和7年2月28日までに発行された手帳をお持ちで、更新等の手続きを行った方、窓口に申出のあった方につきましては、手帳の備考欄に「旅客運賃減額 第 種」と記載しておりましたが、割引を受けるには「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第 種」の記載が必要となります。

つきましては、以下に該当する方で割引の適用をご希望の場合は、お手数をおかけしますが、社会福祉課窓口にて訂正の手続きをしていただくようお願いします。

 

〈訂正の対象となる方〉

(1)備考欄に「旅客運賃減額 第 種」のみ記載がある方

(2)ゴム印以外(手書き、シール等)により「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第 種」の記載を受けた方

詳細については、秋田県のホームページをご覧ください。

各種障害者手帳で受けられる県内の主なサービスについて | 美の国あきたネット

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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