第51回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

更新日:2026年01月19日

2月8日(日曜日)は第51回衆議院議員総選挙の投票予定日です。

第51回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査は次のとおり行われます。

公示日

1月27日(火曜日)

 

投票日

2月8日(日曜日)

投票時間は午前7時から午後7時まで

 

今回の選挙で選挙権を有する人

年齢要件

平成20年2月9日以前に生まれた方(潟上市内在住者)

 

住所要件

令和7年10月26日以前に転入届をし、引き続き潟上市内に住んでいる方

 

投票所

18か所(投票所一覧(PDFファイル:34.8KB)

入場券に記載されている投票所で投票してください。

※市内で住所を異動(転居)した場合、転居届出日により、「新住所の投票所」または「旧住所の投票所」のどちらかで投票ができます。投票日当日に投票する場合は、予め入場券に記載されている投票所をご確認ください。

 

入場券の配達遅延について

衆議院の解散から公示日までの期間が短いため、入場券の配達が遅れることが予想されます。順次配達する予定ですので、届くまでお待ちください。

なお、入場券が届いていなくても投票することができます。その場合は免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができる身分証明書等をお持ちになり、直接会場へお越しください。

○入場券が届いていない場合の投票方法

1受付で身分証明書等を提示し、本人確認を行う

2その場で投票所入場券が発行される

3発行された入場券の裏面にある宣誓書を記載する

4通常どおり投票する

注意事項:期日前投票をした後に、自宅に入場券が届く場合がありますが、同じ選挙で2回投票することはできません。間違いを防ぐため各自で破棄してください。

 

開票

2月8日(日曜日)午後8時15分から

場所は潟上市市民センターかたりあんです。

 

期日前投票

投票日当日に仕事や用事、旅行、冠婚葬祭、病気等の事情により投票所へ行けない見込みの方は、期日前投票ができます。選挙の種類や期日前投票所の設置場所によって投票できる期間や時間が異なりますのでご注意ください。

期間

1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで

※市役所以外は2月3日(火曜日)から

期日前投票所一覧

期日前投票所の設置期間及び時間

投票所

設置期間

設置時間

潟上市役所

1月28日(水曜日)から

8:30~20:00

昭和出張所

2月3日(火曜日)から

飯田川出張所

ナイス追分店

10:00~20:00

テラタ天王店

※いずれの期日前投票所でも投票できます。

期日前投票の開設期間について

市議会議員選挙の期日前投票が1月31日(土曜日)まで行われており、衆議院議員選挙の日程と一部重なっています。投票にあたり十分なスペースを確保することが難しく、投票箱等への入れ間違い発生、事務の煩雑化も予想されることから、市役所以外の開始日を2月3日(火曜日)としています。

同日に期日前投票を予定している方にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

 

最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票について

今回の選挙では最高裁判所裁判官の国民審査も実施されますが、投票できるのは2月1日(日曜日)からです。(※)そのため、すべての選挙の投票が出来るのは、2月1日(日曜日)からとなります。その前に投票にお越しになる方へは「再入場券」を交付しますので、国民審査の投票を希望する方は再度期日前投票を行うか、選挙当日投票所へお越しください。

※最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2による

 

タクシーによる期日前投票所への移動支援

自分で投票所へ行くことが困難な方を対象に、期日前投票所へのタクシーによる送迎を行います。料金は無料です。

 

対象となる方は次のいずれにも該当する方です。

・現に市内に居住している

・家族等の送迎(補助の移動手段)が利用できない

・おおむね65歳以上の単身世帯又は高齢者のみの世帯、若しくは病気や障害などにより公共交通機関などを利用することが困難である

・自ら送迎車両まで移動及び乗降が可能である

※困難な場合は、介助する付添者が同伴できること

 

利用区間は自宅(居所)と選挙管理員会が指定する期日前投票所との往復です。

【指定する期日前投票所は次のとおり】

◇市役所

◇昭和出張所

◇飯田川出張所

 

<申込み方法>

電話または所定の申請書により、利用日の5日程度前までに選挙管理委員会へ申込みをしてください。

ホームページからダウンロードできない方は、ご自宅に申請書を郵送しますので電話にてお問い合わせください。

期日前投票移動支援申請書(PDFファイル:129.9KB)

不在者投票

指定施設での不在者投票

指定施設に入院・入所されている方は、その施設において不在者投票ができます。詳しくは、施設にお問い合わせください。

指定施設及び各種書類はこちら⇩

 

 

投票用紙及び不在者投票用封筒の請求依頼書(様式1)(Excelファイル:29KB)

投票用紙および不在者投票用封筒の請求書(様式2)(Excelファイル:32KB)

証明書(様式4)・受領書(様式5)(Wordファイル:34.5KB)

代理投票報告書(様式8)(Excelファイル:34KB)

 

遠隔地での不在者投票

公示日前から投票区にいない方は不在者投票ができますので、次の書類を選挙管理委員会事務局へ郵送するか、マイナポータルぴったりサービスからオンライン請求を行ってください。ご希望の方は早めの手続きをお願いします。

※不在者投票のできる期間は期日前投票と同じですが、投票日間近に請求された投票用紙は、その投票が受理できない場合があります。

不在者投票宣誓書兼請求書(PDFファイル:110.8KB)

不在者投票宣誓書兼請求書(記入例)(PDFファイル:122.8KB)

マイナポータルぴったりサービスはこちらから

https://myna.go.jp/search/result?keyword=%E9%81%B8%E6%8C%99

郵便による不在者投票

・身体に障がいがあり法令の規定する基準に該当する方、介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方に対し、郵便等投票証明書を交付しています。

・交付申請は常時受付けていますが、選挙期日間近の申請は投票に間に合わない場合があります。早めに選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

障がいの範囲
身体障がい者手帳の場合

・両下肢もしくは体幹、移動機能障がいで1級もしくは2級の方

・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいで1級から3級の方

・その他両下肢などの障がいの程度がこれらの障がいの程度に該当し、県知事が書面により証明した方

戦傷病者手帳の場合

・両下肢もしくは体幹の障がいで特別項症から第2項症までの方

・内臓機能の障がいで特別項症から第3項症までの方

・両下肢等の障がいの程度がこれらの障がいの程度に該当し、県知事が書面により証明した方

 

投票のしかた

今回行われる投票は、小選挙区選出議員選挙比例代表選出議員選挙最高裁判所裁判官国民審査の3種類で順番は下記のとおりです。

 

(1)受付(入場券確認・選挙人名簿照合)

(2)小選挙区選出議員選挙【あさぎ(浅葱)色】 《候補者の氏名を記入》

(3)比例代表選出議員選挙【ピンク色】 《政党名を記入》

(4)最高裁判所裁判官国民審査【うぐいす色】 《やめさせたい裁判官の氏名の上の欄に×を記入》

 

投票の流れ

投票の流れ

 

選挙公報の配布について

候補者の政策等を掲載した選挙公報は、新聞折込等で選挙日の2日前頃までに各世帯に配布する予定です。

また、下記の施設にも置く予定です。

・潟上市役所

・各期日前投票所

・天王出張所、昭和出張所、飯田川出張所、追分出張所

・かたりあん、市民センター昭和館、市民センター飯田川館

 

その他

○投票所へは18歳未満のお子さんと一緒に入場することができます。ぜひお子さんと一緒に投票に行きましょう。

親子連れ投票に係る周知チラシ(PDFファイル:3.1MB)

 

○投票所では、困りごとのある方を対象に、支援してほしいことをイラストで示した「コミュニケーションボード」や対応してほしい内容を記入する「投票支援カード」を用意しています。職員が一人一人に合わせた対応を行いますので、安心して投票にお越しください。

コミュニケーションボード一例(PDFファイル:316.9KB)

投票支援カード(PDFファイル:97KB)

 

○重度障害者移動費給付等事業について

障害のある方で一定の要件に該当し、潟上市重度障害者タクシー利用券の交付を受けている方は投票所までの移動支援としてタクシー利用券を使用することができます。(初乗り運賃相当額を給付)詳しくは障がい福祉班(018-853-5314)へお問い合わせください。

投票所でのルールとマナーについて

投票所内の会話

投票所内で、他の人の投票に干渉したり、特定の候補者や政党への投票を呼びかけたりすることは、公職選挙法に規定される「投票干渉罪」に抵触する恐れがあります。そのため、投票所内での会話はなるべく控え、候補者名、政党名、またはそれらを特定できる発言など、疑念が抱かれないように気をつけましょう。また、投票所内での通話は控えていただきますようお願いします。

投票用紙の持ち帰り

投票用紙は、「投票箱に入れなければならない」と公職選挙法に規定されているため、持ち出し及び持ち帰りはできません。

投票所内での撮影

投票所での携帯電話やスマートフォン、デジタルカメラなどによる撮影は、他の有権者の方が不快に感じる可能性があり、秘密保持、投票所の秩序維持のためご遠慮願います。ご理解とご協力をお願いします。

投票所でのルールとマナーの違反

投票所でのルールに従っていただけない場合は、やむを得ず退出をお願いすることもあります。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話:018-853-5340
ファックス:018-853-5266
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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