第27回参議院議員通常選挙
第27回参議院議員通常選挙は7月に執行予定です!
投票。それは、願いを込めること。
秋田県選挙管理委員会の第27回参議院議員通常選挙の特設ページはこちら(後日掲載予定)
第27回参議院議員通常選挙について、日程等が決まり次第お知らせします。
公示日
未定
投票日
未定
投票時間は午前7時から午後7時まで
今回の選挙で選挙権を有する人
年齢要件
選挙日翌日以前に18歳に達する方(潟上市内在住者)
住所要件
所定の日以前に転入届をし、引き続き潟上市内に住んでいる方
投票所
18か所(投票所一覧(PDFファイル:35.1KB))
入場券に記載されている投票所で投票してください。
※入場券は期日前投票の開始に合わせて発送する予定です。
※市内で住所を異動(転居)した場合、転居届出日により、「新住所の投票所」または「旧住所の投票所」のどちらかで投票ができます。投票日当日に投票する場合は、予め入場券に記載されている投票所をご確認ください。
タクシー送迎による移動支援
自分で投票所へ行くことが困難な方を対象に、期日前投票所へのタクシーによる送迎を行います。
※詳細は後日掲載予定
投票のしかた
今回行われる投票は、秋田県選出議員選挙、比例代表選出議員選挙の2種類で順番は次のとおりです。
(1)受付(入場券確認・選挙人名簿照合)
(2)秋田県選出議員選挙【クリーム色】 《候補者の氏名を記入》
(3)比例代表選出議員選挙【白色】 《候補者の氏名または政党名を記入》
投票の流れ
開票
未定
期日前投票
投票日当日に仕事や用事、旅行、冠婚葬祭、病気等の事情により投票所へ行けない見込みの方は、期日前投票ができます。期日前投票所の設置場所によって投票できる期間や時間が異なりますのでご注意ください。
期間
未定
期日前投票所一覧
期日前投票所 | 開設期間 | 開設時間 |
潟上市役所 (1階市民ホール) |
未定 |
8時30分~20時 |
昭和出張所 |
未定 |
|
飯田川出張所 | ||
ナイス追分店 | 10時~20時 | |
テラタ天王店 |
※いずれの期日前投票所でも投票できます。
限定期日前投票
投票区の再編により、統合された地域の中で投票所までの距離が遠くなった昭和豊川上虻川地区に1日限定で、次のとおり期日前投票所を開設しますので、ご利用ください。
《設置場所》仁山集会所
《設置日時》日にち未定 午前10時から午後3時まで
不在者投票
指定施設での不在者投票
指定施設に入院・入所されている方は、その施設において不在者投票ができます。詳しくは、施設にお問い合わせください。
指定施設及び各種書類はこちら⇩
※様式は後日掲載します
遠隔地での不在者投票
公示日前から投票区にいない方は不在者投票ができますので、次の書類を選挙管理委員会事務局に提出してください。なお、ご希望の方は早めの手続きをお願いします。
※不在者投票のできる期間は期日前投票と同じですが、投票日間近に請求された投票用紙は、その投票が受理できない場合があります。
※様式は後日掲載します
郵便による不在者投票
身体に障がいがあり法令の規定する基準に該当する方、介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方に対し、郵便等投票証明書を交付しています。
交付申請は常時受付けていますが、選挙期日間近の申請は投票に間に合わない場合があります。早めに選挙管理委員会にお問い合わせください。
障がいの範囲
身体障がい者手帳の場合
・両下肢もしくは体幹、移動機能障がいで1級もしくは2級の方
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいで1級から3級の方
・その他両下肢などの障がいの程度がこれらの障がいの程度に該当し、県知事が書面により証明した方
戦傷病者手帳の場合
・両下肢もしくは体幹の障がいで特別項症から第2項症までの方
・内臓機能の障がいで特別項症から第3項症までの方
・両下肢等の障がいの程度がこれらの障がいの程度に該当し、県知事が書面により証明した方
選挙公報の配布について
候補者の政策等を掲載した選挙公報は、準備が出来次第、各世帯に配布する予定です。
*期日前投票所、各出張所及び各市民センターにも設置します。
その他
○投票所へは18歳未満のお子さんと一緒に入場することができます。ぜひお子さんと一緒に投票に行きましょう。
親子連れ投票に係る周知チラシ(総務省)(PDFファイル:3.1MB)
○投票所では、困りごとのある方を対象に、支援して欲しいことをイラストで示した「コミュニケーションボード」や対応して欲しい内容を記入する「投票支援カード」を用意しています。
職員が一人一人にあわせた対応を行いますので、安心して投票におこしください。
コミュニケーションボード一例(PDFファイル:316.9KB)
○重度障害者移動費給付等事業について
障害のある方で一定の要件に該当し、潟上市重度障害者タクシー利用券の交付を受けている方は投票所までの移動支援としてタクシー利用券を使用することが出来ます。(初乗り運賃相当額を給付)
詳しくは社会福祉課障がい福祉班(018-853-5314)へお問い合わせください。
投票所でのルールとマナーについて
投票所内の会話
投票所内で、他の人の投票に干渉したり、特定の候補者や政党への投票を呼びかけたりすることは、公職選挙法に規定される「投票干渉罪」に抵触する恐れがあります。そのため、投票所内での会話はなるべく控え、候補者名、政党名、またはそれらを特定できる発言など、疑念が抱かれないように気をつけましょう。また、投票所内での通話は控えていただきますようお願いします。
投票用紙の持ち帰り
投票用紙は、「投票箱にいれなければならない」と公職選挙法に規定されているため、持ち出し及び持ち帰りはできません。
投票所内での撮影
投票所での携帯電話やスマートフォン、デジタルカメラなどによる撮影は、他の有権者の方が不快に感じる可能性があり、秘密保持、投票所の秩序維持のためご遠慮願います。ご理解とご協力をお願いします。
投票所でのルールとマナー違反
投票所でのルールに従っていただけない場合は、やむを得ず退出をお願いすることもあります。
更新日:2025年06月11日