建設工事における社会保険等未加入対策の強化について

更新日:2021年01月22日

法定福利費を適切に負担する建設業者を確実に契約の相手方とすることを通じて、公平で健全な競争環境を構築するとともに、建設産業の持続的な発展に必要な人材を確保する観点から、潟上市においても社会保険等未加入対策に取り組んでいます。今後より一層の社会保険等の未加入対策を推進するため、次の取組を実施します。

法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出について

・契約事項に社会保険等に係る法定福利費を明示した請負代金内訳書を提出しなければならない旨の規定を新設しました。

令和2年12月1日以降に入札公告等を行う建設工事から、契約締結の提出書類に、社会保険等に係る法定福利費を明示した「請負代金内訳書」が必要となります。請負代金内訳書の様式は任意です。
なお、明示する法定福利費の算出方法等については、国土交通省「建設業における社会保険加入対策について」をご参照ください。

社会保険等未加入建設業者との下請契約の禁止について

・契約事項に社会保険等未加入建設業者を下請負人としてならない旨の規定を新設しました。

令和2年12月1日以降に入札公告等を行う建設工事から、すべての下請契約における、社会保険等(健康保険、厚生年金保険および雇用保険)未加入建設業者との下請契約を原則禁止します。
加入すべき保険は作業員によって異なる場合がありますので、国土交通省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」をご確認ください。

※「社会保険等未加入業者」とは、以下に定める届出の義務を履行していない建設業者を指します。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

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