最低制限価格制度及び低入札価格調査制度について
最低制限価格及び調査基準価格の算定の改正について(令和6年4月1日から)
最低制限価格及び調査基準価格の算定について、令和6年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う建設工事から改正しました。改正の概要については、本市ホームページ内の以下のリンクのページをご確認ください。
建設工事の入札における最低制限価格(低入札価格調査制度における調査基準価格)の算定の改正について(令和6年4月1日から)
制度の概要
潟上市では、ダンピング受注(その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結)による公正な取引秩序の阻害、下請業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等を未然に防止するため、「最低制限価格制度」及び「低入札価格調査制度」を平成30年4月から導入しています。
最低制限価格制度
最低制限価格を下回る入札が行われた場合、当該入札者を『失格』とし、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度です。
低入札価格調査制度
調査基準価格を下回る入札が行われた場合、当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて必要な調査を行い、その結果に基づいて落札者を決定する制度です。
なお、調査基準価格を下回る価格による入札(低入札)があった場合及び低入札価格調査の結果落札者となった者と契約する場合、その対象となった者には入札参加制限等の措置が行われることになります。詳細は下記のファイルを参照してください。
低入札調査基準価格を下回った入札に関わる措置の取扱要領 (PDFファイル: 141.5KB)
最低制限価格及び調査基準価格の算定
予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(千円未満切捨)とします。
- 直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額
- 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額
- 現場管理費に10分の9を乗じて得た額
- 一般管理費等に10分の7を乗じて得た額
※1.~4.のそれぞれで円未満を切捨した上で合計し、合計額から千円未満を切捨します。
適用対象工事の周知
最低制限価格制度又は低入札価格調査制度を適用する場合は、入札公告等に制度を適用する旨を記載します。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 管財班
電話:018-853-5380
ファックス:018-853-5211
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
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更新日:2024年04月01日