前払金制度と中間前払金制度について

更新日:2024年01月16日

【お知らせ】令和4年1月から、入札契約関係書類の一部の押印義務を廃止しました。

 

潟上市が発注する公共工事における前金払及び中間前金払の制度概要を掲載しています。

前払金制度の一部改正(令和2年4月1日~)

受注者がより利用しやすい前払金制度とするため、令和2年4月1日以後に請負契約を締結する工事から、これまで前払金の請求前に必要としていた「工事前払金申請書の提出」及び「前払金承認通知書の交付」の手続を廃止します。

制度の概要

前払金制度

  • 適用基準額 予定価格130万円以上
  • 請求可能額 請負代金額の10分の4以内
  • 限度額 制限なし(注釈
  • 工期 制限なし
  • 請求期限 制限なし

注釈)限度額を「制限なし」としていますが、潟上市の歳計現金保有状況により、前払金を減額又は支払わない場合があります。

前払金の請求手続

1 保証の申込み

 受注者は保証事業会社に対して前払金保証の申込みを行います。
(注意)保証事業会社とは、「公共工事の前払金保証事業に関する法律」の規定により、国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社をいいます。

2 保証証書の発行

 保証事業会社は書類確認等の審査を行い、要件を満たしている場合に「前払金保証証書」を受注者に発行します。

3 前払金の請求

 受注者は「請求書」(様式第1号)に保証事業会社が発行した「前払金保証証書」を添えて工事主管課に提出します。

4 前払金の支払

 潟上市は受注者から「請求書」を受理した日から14日以内に、前払金を受注者の指定する金融機関口座に振り込みます。

中間前払金制度

中間前払金制度とは

「中間前払金制度」とは、既に前払金を支払った建設工事で、一定の要件(工期の半分を経過しているなど)を満たしている場合に、追加して前払金の支払いを受けることができる制度です。

中間前払金の要件

 中間前払金の支払いを受けるためには、次の要件のすべてに該当することが必要となります。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(注意1)工事の進捗確認は出来高検査を要しません。工事履行報告書等により確認します。
(注意2)同一の工事(複数年度契約にあたっては、同一の年度の工事)について、中間前払金と部分払(複数年度契約における各年度末の部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払を除く。)の両方を行うことはできません。

中間前払金の請求可能額

請負代金額の10分の2以内

中間前払金の請求手続

1 中間前払金の認定請求

受注者は工事主管課へ「中間前払金認定請求書」(様式第2号)に「工事履行報告書」(様式第3号)を添えて工事主管課に提出します。

2 認定書の交付

 工事主管課は支払要件を満たしていると確認できた場合は、受注者へ「中間前払金認定書」を交付します。

3 保証の申込み

 受注者は2「中間前払金認定書」を添えて、保証事業会社に対して中間前払金保証の申込みを行います。

4 保証証書の発行

 保証事業会社は書類確認等の審査を行い、要件を満たしている場合に「中間前払金保証証書」を受注者に発行します。

5 中間前払金の請求

 受注者は「請求書」(様式第1号。前払金の請求書と同じ様式です。)に保証事業会社が発行した「中間前払金保証証書」を添えて工事主管課に提出します。

6 中間前払金の支払

 潟上市は受注者から「請求書」を受理した日から14日以内に、中間前払金を受注者の指定する金融機関口座に振り込みます。

その他

前払金・中間前払金の使途

 前払金及び中間前払金の対象となる経費は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額に限られています。

前払金・中間前払金の保証手続き等に関する問い合わせ先

東日本建設業保証株式会社 秋田支店(電話018-863-1000)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 管財班
電話:018-853-5380
ファックス:018-853-5211
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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