建設工事の入札における最低制限価格(低入札価格調査制度における調査基準価格)の算定の改正について(令和6年4月1日から)

更新日:2024年03月21日

建設工事の入札における最低制限価格(低入札価格調査制度における調査基準価格)の算定について、令和6年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う建設工事から次のとおり改正します。
(秋田県の「秋田県低入札価格調査取扱実施要領」(平成9年8月8日監-1397)第2条第1項第1号に定める算定と同じになります。)

改正後の算定(令和6年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う建設工事から適用)

予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(千円未満切捨)とします。

  1. 直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額
  2. 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額
  3. 現場管理費に10分の9を乗じて得た額
  4. 一般管理費等に10分の7を乗じて得た額

※1.~4.のそれぞれで円未満を切捨した上で合計し、合計額から千円未満を切捨します。

制度の概要

最低制限価格制度及び低入札価格調査制度の概要については、本市ホームページ内の以下のリンクのページをご確認ください。

参考リンク

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