選挙権と被選挙権

更新日:2021年01月08日

選挙権は、満18歳以上の日本国民に保障しています。ただし、選挙人名簿に登録されていなければ現実の選挙において投票することはできません。

選挙権・被選挙権を得るための要件

選挙の種類と要件一覧

選挙の種類

選挙権

被選挙権

衆議院議員

満18歳以上の日本国民

満25歳以上の日本国民

参議院議員

満18歳以上の日本国民

満30歳以上の日本国民

都道府県知事

満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一の市町村の区域内に住所を有する人

満30歳以上の日本国民

都道府県議会議員

満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一の市町村の区域内に住所を有する人

満25歳以上の日本国民でその選挙権を有する人

市町村長

満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一の市町村の区域内に住所を有する人

満25歳以上の日本国民

市町村議会議員

満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一の市町村の区域内に住所を有する人

満25歳以上の日本国民でその選挙権を有する人

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話:018-853-5340
ファックス:018-853-5266
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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