選挙人名簿
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。
登録資格
潟上市の選挙人名簿に登録されるのは、潟上市に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、潟上市の住民基本台帳に記録されている人です。
登録の時期
1.定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の原則1日に登録します。
2.選挙時登録
選挙が行われる場合に登録します。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当したときは、名簿から抹消されます。
1.死亡または日本国籍を喪失したとき
2.転出日から4か月を経過したとき
3.登録の際に登録されるべき人でなかったとき(誤って登録されたとき)
更新日:2022年12月15日