健全化判断比率
健全化判断比率・資金不足比率をお知らせします
平成19年6月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、毎年度決算に基づいて比率を算定し、監査委員の審査を受けたうえ、その意見を付して議会に報告するとともに、公表が義務付けられています。
健全化判断比率とは
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方公共団体の財政運営状況を明らかにする4つの指標を「健全化判断比率」として定めています。
令和5年度において、早期健全化基準及び財政再生基準を上回る指標はありませんでした。
また、令和4年度と比較した場合、実質公債費比率は0.1ポイント減少、将来負担比率は4.1ポイント減少しました。
今後も健全な財政運営を目指していきます。
比率名 | 令和5年度 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|
1 実質赤字比率 | - | 13.34% | 20.00% | - |
2 連結実質赤字比率 | - | 18.34% | 30.00% | - |
3 実質公債費比率 | 6.6% | 25.0% | 35.0% | 6.7% |
4 将来負担比率 | 32.3% | 350.0% | - | 36.4% |
(注)実質赤字比率及び連結実質赤字比率は赤字額がないため、それぞれ「-」と記載しています。
資金不足比率とは
健全化判断比率と同様に、地方公共団体の公営企業会計(水道事業会計・下水道事業会計)の経営運営状況を明らかにする指標を「資金不足比率」として定めています。
令和5年度において、経営健全化基準を上回る会計はありませんでした。
会計名 | 令和5年度 | 経営健全化基準 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
水道事業会計 | - | 20.0% | - |
下水道事業会計 | - | 20.0% | - |
(注)資金不足比率は資金不足額がないため、「-」と記載しています。
用語解説
実質赤字比率
実質赤字比率は、福祉や教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等(潟上市の場合は一般会計のみ)の赤字の程度を、財政規模に対する割合で表したものです。
連結実質赤字比率
連結実質赤字比率は、すべての会計(潟上市の場合は、財産区を除く7会計)の赤字額や黒字額を合算し、地方公共団体としての赤字の程度を、財政規模に対する割合で表したものです。
実質公債費比率
実質公債費比率は、借入金の返済額(公債費)及びこれに準じる額(債務負担行為など)の大きさを、財政規模に対する割合で表したものです。
将来負担比率
将来負担比率は、地方公共団体の一般会計等借入金(地方債)や退職金、特別会計等の借入金に対する一般会計からの繰出金など、現在抱えている負債の大きさを、財政規模に対する割合で表したものです。
資金不足比率
資金不足比率は、公営企業会計(潟上市の場合は水道事業会計、下水道事業会計)の資金(現金等)の不足額を、料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものです。
早期健全化基準
「早期に」財政運営の健全化を自主的に行わなければならない基準を示すものです。
この基準を超えた場合、「早期健全化団体」に指定され自主的な財政再建を行わなければなりません。
財政再生基準
財政運営を健全にするため「再生」しなければならない基準を示すものです。
この基準を超えた場合、「財政再生団体」に指定され、起債が発行できなくなるなど制約が発生し、国の管理下で財政再建を行わなければならなくなります。
経営健全化基準
地方自治体の公営企業等が経営の健全化を行わなければならない基準を示すものです。
この基準を超えた場合、経営の健全化を自主的に行わなければなりません。
更新日:2024年09月11日