小規模土地改良施設の修繕事業について
小規模土地改良施設の修繕事業を実施します
潟上市では、農業振興並びに農村環境の維持を図るため、地域農業に必要な土地改良施設の適正な維持管理を行う団体に対し、修繕に必要な経費の一部を助成します。
対象者
土地改良区、水利組合、農業者団体、その他市長が認める団体
対象施設
土地改良施設(農道・水路・ため池)であって、下記を満たすもの
- 直近1年以内に、多面的機能支払交付金の活動対象でないこと(注釈1)
- 災害復旧等公共的補助金の対象でないこと
(注釈1)多面的機能支払交付金の活動対象であっても、交付金事業費を超える修繕については本修繕事業を活用出来ます。ただし、補助金交付後の残額については、団体の自己負担となります。
対象期間
申請団体の本事業当初申請時から、申請団体が多面的機能活動組織に移行するまでの3年間
補助率
補助対象経費の10分の9以内(注釈2)
(注釈2)会計年度上限額30万円(防災上危険なため池は50万円)であって、農道水路はそれぞれ通算60万円、ため池は通算100万円まで補助金交付可能
補助対象事業
1.農道
事業費が10万円以上であって、下記に示す事業
- 路肩、法面の修繕
- 路面破損箇所の修繕
- 付帯施設の修繕
- その他市長が必要と認める修繕
2.水路
事業費が10万円以上であって、下記に示す事業
- 水路破損箇所の修繕
- 水路法面の修繕
- パイプラインの修繕
- その他市長が必要と認める修繕
3.ため池
事業費が10万円以上であって、下記に示す事業
- ため池堤体の修繕
- ため池から導水を行うための設備に係る修繕
- ため池の防災上必要な設備の修繕
- その他市長が必要と認める修繕
申請等について
申請等について詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
更新日:2021年01月08日