伐木作業に係る省令改正に伴う安全衛生教育(補講)の案内

更新日:2021年01月08日

 平成31年2月12日に、伐木作業に係る労働安全衛生規則の一部改正する省令が公布され、同規則第36条第8号又は8号の2に掲げる特別教育修了者は、令和2年7月末日までに伐木等の業務特別教育の補講を修了しないと、同年8月からはチェンソ―を用いた伐木等作業に就くことができなくなりました。これを受け、林材業労災防止協会秋田県支部では、現行特別教育修了者がもれなく受講できるよう、改正された労働安全衛生規則に基づく補講を計画しています。補講の実施計画、受講の申込書等については、支部のホームページ(林材業労災防止協会 秋田県支部)にて確認、取得してください。

また、問い合わせ等については、林材業労災防止協会秋田県支部(電話:018-837-7762)にご連絡ください。

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産業振興部 農林水産振興課 農村整備班
電話:018-853-5336
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郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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