地域計画(案)の公告及び縦覧について
地域計画(案)の公告及び縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、地域計画を定めるので、同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧します。
縦覧場所
ホームページ及び潟上市役所産業振興部農林水産振興課
縦覧期間
令和7年8月15日から令和7年8月28日
意見の申し立て
各計画の案に対する意見がある場合は、意見書を潟上市農林水産振興課に提出してください。
なお、意見書の提出期限は縦覧期間満了の日までとします。
更新日:2025年08月15日