中小企業振興融資あっせん制度

更新日:2023年03月27日

潟上市中小企業振興融資あっせんに関する条例に基づく融資斡旋制度

潟上市が市内各金融機関に一定額を預託し、その預託金を原資に各金融機関が市内中小企業者に対して融資を行う制度です。

目的

潟上市に居住する中小企業者で事業資金を必要とする方に対し融資のあっせんを図り、企業の安定及び業界の振興発展に資することを目的としています。

申請要件

次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 市に1年以上住所又は事業所を有し、現に事業を営み、市税を完納している者
  2. 市長が特に市の産業振興に寄与するものと認めた者

一般事業資金

一般事業資金の概要
使途 運転資金・設備資金
限度額 2,000万円
貸付期間 10年以内
貸付金利 年1.75%以内
保証料 年1.9%以内(市が全額を負担します)

小口事業資金

小口事業資金の概要
使途 運転資金・設備資金
限度額 1,250万円
(一般事業資金との合計で1,250万円)
貸付期間 10年以内
貸付金利 年1.55%以内
保証料 年2.2%以内(市が全額を負担します)

申請窓口・お問い合わせ

潟上市商工会 電話:018-877-3456

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工観光振興課 企業支援班
電話:018-853-5350
ファックス:018-853-5280
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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