先端設備等導入計画

更新日:2023年09月15日

先端設備等導入計画・導入促進基本計画

先端設備導入等計画について

中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画が国の「中小企業等の経営強化に関する基本方針」及び潟上市の「導入促進基本計画」に沿っているものであれば認定を受けることができます。また、認定を受けることにより、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

導入促進基本計画について

中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者が所有する老朽化した設備を生産性の高い設備へ一新することによって、労働生産性の向上を図ることを目的として国の同意を得た計画です。

潟上市では令和5年6月6日付けで国の同意を得ており、中小企業・小規模事業者が作成する先端設備等導入計画の認定を行っています。

導入促進基本計画の変更履歴

令和3年6月1日

先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置が2年間延長されたことを踏まえ、導入促進基本計画の期間を令和5年3月31日まで延長しました。

令和3年12月3日

生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されたことにより、導入促進基本計画内の法令名称等を変更しました。

令和5年6月6日

現行計画の計画期間満了に伴い、新たに2年の計画期間(令和7年6月19日まで)を設定しました。

税制支援(固定資産税の特例)について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

・原則、固定資産税の課税標準を2分の1に軽減(3年間)

・先端設備等導入計画に賃上げ方針を位置付けて従業員に表明した場合、課税標準を3分の1に軽減(4年間または5年間)

申請様式はコチラ

よくある質問

質問1)申請書類について令和4年度から変更はあるのか

回答)令和4年度までは、工業会等が導入予定の設備について生産性向上要件を満たしていることを確認する「工業会証明書」が必要でしたが、令和5年度からはこれに代わって、認定経営革新等支援機関が発行する「投資計画に関する確認書」が必要となります。

質問2)設備取得の時期は決まっているのか

回答)設備取得は、潟上市からお送りする認定通知書の日付より前に行うことはできません。

質問3)「先端設備等導入計画」と「経営力向上計画」は同じものか

回答)これらはそれぞれ異なる計画のため、取扱いの混同にご注意ください。

関係機関

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工観光振興課 企業支援班
電話:018-853-5350
ファックス:018-853-5280
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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