各種計画

更新日:2024年04月12日

潟上市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)

 第3期潟上市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)(令和6年度~令和11年度)を策定しました。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第307号)の一部が改正され、保険者は健康・医療情報を活用し、PDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るため、保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定し、保健事業の実施及び評価を行うものとされました。
 このため、本市でも今後、健康寿命の一層の延伸を目指し、健康課題に応じた効果的かつ効率的な保健事業を実施し、被保険者の健康保持増進に努めるとともに、医療費の適正化を図るため、平成28年度から保健事業実施計画(データヘルス計画)を策定しています。

潟上市国民健康保険特定健康診査等実施計画

 第4期潟上市国民健康保険特定健康診査等実施計画(令和6年度~令和11年度)を策定しました。

 高齢化の進展により生活習慣病の割合は増加し国民医療費の約3分の1を占めています。平成20年度からメタボリックシンドローム(内臓脂肪の蓄積と高血糖・高血圧・脂質異常等の危険因子を複数合わせ持つ状態)に着目した生活習慣病予防のための特定健康診査及び特定保健指導が実施されていますが、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第19条の規定により保険者は特定健康診査等の実施方法、目標等について実施計画を定めるものとされています。

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