児童扶養手当一部支給停止について
児童扶養手当は、ひとり親家庭の子どもさんがいる家庭の安定と、自立の促進のために支給される制度です。支給開始月から起算して5年(または支給要件に該当するに至った日の属する月から起算して7年を経過したときのいずれか早いほう)を経過しても、就業意欲が見られなかったり就業できない事情等がない場合は、手当額の2分の1が支給停止措置されます。【期間の制限】
次の要件に該当している場合は、届出を行うことにより、一部支給停止の対象となることなく手当を受給することができます。
一部支給停止措置が適用除外となる事由
- 就業している
- 求職活動等自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障害がある
- 負傷または疾病などにより就業することが困難である
- 受給資格者が監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である
(注意)対象となる方には6月中に、適用除外事由申出書等の提出についてお知らせしますので、8月の現況届出時に一緒に提出してください。指定した期日までに除外事由届出書の提出がない、または面接指導を受けない場合は、5年等が経過した翌月の手当から、2分の1の額が停止となりますので、必ず必要書類を提出するか、面接指導を受けるようにしてください。認定請求時に3歳未満の児童を監護している場合は、当該児童が3歳に到達してから5年後に、この手続きの対象となります。
更新日:2023年04月06日