後期高齢者医療について
(1)どんな制度?
国民健康保険や社会保険と同じく、病院等に受診するための医療保険制度です。
(2)運営主体は?
秋田県後期高齢者医療広域連合です。(秋田県内の市町村が加入)
(3)加入するのはいつから?
- 75歳の誕生日から
- 65歳以上で、障害手帳等の交付を受け、一定の障害がある方は、障害手帳等の交付後から(加入の申し込みが必要です)
(4)病院等にかかるときの窓口負担は?
- 一般の方 → 1割負担・2割負担
- 現役並みの所得のある方 → 3割負担
(注意)障害者等による福祉医療費受給者は、医療費分の窓口負担はありません。
また、医療費の窓口負担が高額になったとき、自己負担限度額(月額)を超えた場合は、高額療養費としてあとから支給されます。一度申請すると、次から自動的に振込まれます。
(5)健康保険証はどうなるの?
- 国保(国民健康保険、国民健康保険組合)
- 社会保険(健保協会、健康保険組合、共済組合)

今までの保険資格を喪失

令和6年12月2日以降、現行の紙の被保険者証の発行はできなくなります。
円滑な移行に向けて、令和6年12月2日以降、「年齢到達や転入により新規で資格を取得された方」や「現行の保険証の券面事項に変更が生じた方」、「現行の被保険者証の紛失等に伴う再発行を希望する方」には、令和7年夏の一斉更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証保有の有無に関わらず、「資格確認書」を交付いたします。
なお、令和6年12月2日以降でもお手元にある被保険者証は、記載されている有効期限までは使用可能です。
(注意)社会保険等(国民健康保険組合を含む)の扶養されている方(被扶養者)で、扶養している方(被保険者)が後期高齢者となった場合、被扶養者は同時に社会保険等の資格を喪失することになります。この場合、ほかの家族の扶養に変更するか、市の国民健康保険に加入することになります。
(6)保険料(保険税)はどうなるの?
1.国民健康保険だった方
国民健康保険税から後期高齢者医療の保険料へ変わります。
ほかの国保加入者が世帯にいる場合、国民健康保険税は後期高齢者の方は除かれます。ただし、世帯主名義で国保税の納付書が送付されます。
2.社会保険等(国民健康保険組合を含む)の扶養だった方
今まで、被保険者(被用者保険本人)が社会保険料を支払い、扶養だった方は支払う必要がありませんでしたが、新たに後期高齢者医療の保険料を支払うことになります。
3.社会保険等(国民健康保険組合を含む)の被用者保険本人だった方
社会保険料から後期高齢者医療の保険料へ変わります。
(7)保険料の決まり方は?
1.後期高齢者の医療費負担(自己負担を除く)
後期高齢者の総医療費
- 国・県・市町村 5割
- 支援金(74歳以下) 4割
- 後期高齢者の保険料 1割
2.後期高齢者の保険料(1人あたり)
保険料=均等割額+所得割額(所得×所得割率)
(注意)県内の後期高齢者の総医療費の1割分から均等割額および所得割率が決定されます。(2年ごとに改定)
3.保険料の軽減
所得の低い方は、保険料が軽減されます。
(注意)軽減判定には、同一世帯の後期高齢者加入者、および後期高齢者でない世帯主の所得がみられます。
(8)保険料の納め方は?
原則、年金からの引き落とし(特別徴収)となります。ただし、下記要件により納付書や口座振替で納付(普通徴収)する場合があります。
特別徴収(年金からの引き落とし:天引き)→年金支給月の年6回
仮徴収額決定通知書(4、6月発送)

仮徴収(前々年の所得)
- 4月
- 6月
- 8月
(注意)8月開始の場合は、下記の本徴収の決定通知でのお知らせとなります。
本決定通知書(7月発送)

本徴収(前年の所得)
- 10月
- 12月
- 2月
(注意)届け出により、年金からの引き落とし(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更できます。
普通徴収(納付書・口座振替で納付)→年8回
要件
- 年金の金額が18万円未満
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金の年額の2分の1を超えた場合
(注意)複数の年金を受給し、上位の年金種別の年金額が上記条件に該当した場合、年金からの引き落としとならず、納付書で納める場合があります。
決定・納入通知書(7月発送)

本徴収(前年の所得)
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
(注意)口座振替を依頼することにより、口座から自動的に引き落とされますので、納め忘れがなく、納付書で納期毎に納めに行く手間が省けます。
- 年度途中に後期高齢者医療制度に加入した場合は、あとで保険料額決定通知書が送付されます。初めは普通徴収となります。
- 年度途中に資格を喪失した場合は、あとで保険料額変更通知書が送付されます。変更前の保険料納付額が変更後の保険料額を超えている場合は、あとでその超えた分が還付されます。
(9)保険料を滞納するとどうなるの?
災害等の特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、有効期間の短い保険証が交付され、更に滞納が1年以上続いた場合は、保険証を返還してもらい、資格証明書が交付されます。資格証明書は、後期高齢者の資格を証明するものですが、病院等に受診する際には、全額自己負担になります。
納付が困難なときは、お早めに市役所税務課収納班にご相談ください。
詳しくは秋田県後期高齢者医療広域連合のホームページへ
マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証リーフレット ※「マイナ保険証をご利用ください」(厚生労働省)を加工して作成 (PDFファイル: 589.0KB)
更新日:2024年12月02日