水道水源保護
潟上市水道水源保護条例にもとづく水源保護地域を指定しました
市では、水道に関わる水質の汚濁を防止し、清浄で安定的な水を確保するため、その水源の保護及びかん養を図り、もって住民の生命と健康を守ることを目的に、潟上市水道水源保護条例を策定しました。
この条例にもとづき、水道水源の水質水量を保全するため、水源保護地域を指定しました。
平成25年4月1日以降、水源保護地域内で廃棄物処理業、砂利採取業、水質を汚濁させ、又は水源取水量に影響をおよぼすおそれのある事業を行おうとする者は、市への事前の協議が必要となります。
- 潟上市水道水源保護条例
- 協議書等(様式)
- 水源保護地域
- 水源保護地域(位置図)
水源保護地域(位置図) (PDFファイル: 523.2KB)
潟上市水道水源保護審議会
市では、水道水源保護地域の指定、水道水源保護地域内における事業についての審議、その他水源の保護に関する重要事項の審議を目的として「潟上市水道水源保護審議会」を設置しています。
更新日:2023年05月12日