印鑑登録
印鑑登録申請(印鑑登録をしたいとき)
印鑑登録できるのは、15歳以上で、潟上市の住民基本台帳に記録されている人(成年被後見人を除く)です。
印鑑の登録申請は、本人が直接行なうことが原則です。
本人が病気やその他やむを得ない理由により、窓口に来られないときは代理申請ができます。
届出先
市役所本庁 市民課市民班
(注意) 各出張所では印鑑の登録申請はできません。
本人が登録申請をする場合
登録申請をする人は、印鑑登録申請書に登録する印鑑を添えて申請してください。
下記の方法による申請のときは、文書による照会を省略し、申請と同時に登録証の交付が受けられます。
- マイナンバーカード、運転免許証、公的機関が発行した本人の顔写真付きの免許証、許可証、または身分証明書の提示があったとき。
(注意)マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方は必ず来庁時にお持ちください。 - すでに潟上市において印鑑登録をしている者が、登録申請者が登録を受けようとする本人であることを保証・記載し、登録証の提示および登録を受けている印鑑を押印した「保証書」の提出をしたとき。
(注意)「保証書」は、印鑑登録申請書に欄があります。
上記により本人確認ができないときは、申請を受付後、本人確認のため照会書を郵送します。その照会書(回答書欄に必要事項を記入)、登録印、本人確認できるものを指定期日までに本人が持参し、印鑑登録証の交付を受けてください。
(注意)指定期日を過ぎると申請は無効となります。
代理人が登録申請をする場合
本人が、病気その他やむを得ない理由により窓口に来られない場合のみ代理人申請ができます。代理人による申請のときは、本人の意志確認のため本人あてに「印鑑登録に関する照会書・回答書」を郵送します。登録するかたが「印鑑登録回答書」に自筆し、代理人が「本人確認書類・回答書・登録する印鑑」を持って窓口にお越しください。印鑑登録証の交付は回答書を持参した後になります。
(注意)
- 指定期日を過ぎると申請は無効となります。
- 登録するご本人がマイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの場合は必ず来庁時にお持ちください。
登録を受けられない印鑑
- 氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 上記のほか登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
印鑑登録証明書の申請
- 印鑑証明書が必要なときは、必ず印鑑登録証を持参してください。(印鑑登録証がないと交付できません)
- 登録印(実印)を持参する必要はありません。
- 代理人が申請する場合も、印鑑登録証を持参してください。「委任状」は必要ありません。
印鑑登録を廃止するとき
印鑑登録廃止申請書を提出してください。
代理人が申請する場合は、委任する旨を証する書面を添付してください。
転出届・死亡届により印鑑登録は廃止になりますので印鑑登録証の返納をお願いします。
更新日:2021年10月27日