戸籍届出における本人確認

更新日:2021年01月21日

 当事者の知らない間に虚偽の届出が提出され、戸籍に事実でない事項が記載されることを防ぐためのものです。

目的

 虚偽の届出の防止と早期発見

対象となる届出の種類

  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届
  • 認知届
  • 不受理申出及び取下げ

本人確認の対象者

 届出人及び使者

本人確認の方法

マイナンバーカード、運転免許証等、官公署発行の顔写真が貼付された身分証明書の提示を求めます。

注意事項

 身分証明書がない場合にも、届出に不備がなければ受理いたします。その場合、後日、郵送にてお届けがあった旨、届出人本人にお知らせいたします。
ただし、不受理の申出(届出を受理しないようにする申出)がされている場合は受理できません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民班
電話:018-853-5309
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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