戸籍届出における本人確認
当事者の知らない間に虚偽の届出が提出され、戸籍に事実でない事項が記載されることを防ぐためのものです。
目的
虚偽の届出の防止と早期発見
対象となる届出の種類
- 婚姻届
- 離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 認知届
- 不受理申出及び取下げ
本人確認の対象者
届出人及び使者
本人確認の方法
マイナンバーカード、運転免許証等、官公署発行の顔写真が貼付された身分証明書の提示を求めます。
注意事項
身分証明書がない場合にも、届出に不備がなければ受理いたします。その場合、後日、郵送にてお届けがあった旨、届出人本人にお知らせいたします。
ただし、不受理の申出(届出を受理しないようにする申出)がされている場合は受理できません。
更新日:2021年01月21日