通知カード廃止に関するお知らせ

更新日:2021年01月08日

 マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止されましたので以下の手続きができません。

  • 通知カードの再交付申請
  • 通知カードの住所、氏名などの券面変更手続き(通知カードの氏名、住所変更)

 現在通知カードをお持ちの方は、記載されている氏名や住所等に変更がない限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
 なお、マイナンバー自体は廃止になりません。通知カードに記載されたマイナンバーは引き続き使用する番号ですので通知カードは紛失しないようにご注意ください。​​​​​​

通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード(個人番号カード)(注意)顔写真付き
    申請後、交付までに1ヶ月半程度かかります。
  • マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書
  • 通知カード
    (注意)住所や氏名等が住民票に記載されている事項と一致しているもののみ

通知カード廃止以降

 通知カード廃止日以降、出生などにより新たにマイナンバーが付番される方には、個人番号等が記載された通知書が送付されます。
(注意)この通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民班
電話:018-853-5309
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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