令和5年12月15日から「顔認証マイナンバーカード」の受付を開始しました
顔認証マイナンバーカードの導入について
顔認証マイナンバーカードとは
顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔確認に限定した新たなマイナンバーカードです。
1. これまでのマイナンバーカードと外見上の変更はありませんが、医療機関等において区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。
2. 実印相当の効力を持つ署名用電子証明書は、暗証番号(6桁~16桁)の入力を顔認証又は目視で代替できないため搭載されません。
概要
◎マイナンバーカードをこれから申請する方も、既にマイナンバーカードを持っている方も、希望される方は顔認証マイナンバーカードを申請・取得することができます。
◎マイナンバーカードの申請・交付のための来庁時又は出張申請時に併せて手続きができます。
◎マイナンバーカードを取得済みの方は市役所(本庁)窓口で手続きができます。
顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス
1. 健康保険証としての利用
2. 券面の顔写真や記載事項(氏名、生年月日、住所、個人番号)を用いた本人確認書類としての利用
顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス
マイナポータル、各種証明書のコンビニ交付、その他オンライン手続きなどで暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。
取得方法
1. 今からマイナンバーカードを受け取る方
マイナンバーカード受取の際に受付窓口でお申し出ください。
2. すでにマイナンバーカードをお持ちの方
現在お使いのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合には、あらかじめ健康保険証利用登録(マイナ保険証の利用登録)を行ってから手続きをしてください。(公金受取口座を登録する場合も同様)
※代理人による手続きも可能です。代理人による申請の際は委任状をお持ちください。
(様式は以下の添付ファイルを参照)
添付ファイル
更新日:2023年12月18日