マイナンバーカードの特急発行が利用できます【対象者のみ】

更新日:2026年01月01日

マイナンバーカードの特急発行について

新生児(満1歳未満)、紛失等による再交付、海外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となる方が申請を行うことにより、最短1週間以内でマイナンバーカードを受け取ることができます。

出生届と同時に申請する場合を除き、代理人による手続きはできません。

 特急発行の対象者と申請が可能な期間

1歳未満の方

1歳になる誕生日の前日まで
※顔写真なしのマイナンバーカードになります

出生届出と同時に申請する場合はこちらをご確認ください。

国外から転入した方(外国人住民を含む)

転入届をした日から30日以内

マイナンバーカードを紛失した方

紛失届をした日から30日以内

転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方

本人確認書類を入手した日から30日以内

新たに住民票に記載された中長期在留者等

住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内

マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

変更の請求をした日から30日以内、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到着した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内

マイナンバーカードの焼失・損傷・磁気不良等の理由で再交付を希望する方

焼失・損傷した日から30日以内またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内

マイナンバーカード追記欄の余白がなくなった方

余白がなく追記ができなかった日から30日以内

刑事施設等に収容されていた方

本人確認書類を入手した日から30日以内

申請方法

必ず申請者本人が市役所市民課窓口にお越しください。
15歳未満の方が申請される場合は法定代理人と一緒にお越しください。(ただし、出生届と同時に申請する場合を除く)

申請に必要な書類

本人確認書類

(1) 1点で確認できるもの
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 身体障がい者手帳
  • 運転経歴証(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
  • 在留カード 等
(2) (1)を提示出来ない場合は、2点提示が必要です

Aから2点もしくはAとBからそれぞれ1点

A

  • 健康保険の資格確認書
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 介護保険被保険者証
  • 各種受給者証 等

B

  • 学生証
  • 社員証
  • 預金通帳 等

出生届と同時に申請する場合

出生届出とあわせてマイナンバーカードの申請ができます。

必要な書類

  • 出生届
  • 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書
    ※出生届と一体化されている様式をお持ちの方はそちらにご記入ください
  • 母子健康手帳

注意事項

  • 法定代理人(父または母)が記入してください
  • 顔写真なしのマイナンバーカードになります

手数料

紛失等により再発行する場合は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
※1歳未満の方など、初めてカードを受け取る方は無料

マイナンバーカードの受け取り

受け取り方法は、次のいずれかになります。

  • 郵送で受け取り
    ※転送不要の速達・簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付します。
  • 市役所窓口で受け取り
    ※ただし、次の場合は、窓口での受け取りとなる場合があります。
    ・顔認証マイナンバーカードを希望する場合
    ・署名用電子証明書の発行を希望している方で、氏名または住所の中に自動で代替文字に変換できない文字を含んでいる場合
    ・郵便物の転送手続きをされている場合

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民班
電話:018-853-5309
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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