罹災証明書・被害証明書の発行について
◆受付時間
平日の8時30分~17時(土曜日・日曜日・祝日は受付できません。)
◆発行場所
潟上市役所3階 総務課
罹災証明書について
罹災証明書とは災害により、居住する住宅に被害を受けたことを市が証明するものです。
◆可能な場合、提出していただきたい参考資料
被害状況の写真、見積書
※自宅の被害が家屋全体の10%未満であると思われる方は、写真を提出していただけると証明書を
早く発行できる可能性があります。
<注意事項>
- 通常の降雨による雨漏りなどは災害には含みません。
- 証明書は審査の上、後日発行します。
- 申請および発行手数料はかかりません。
- 修繕済みの物件で被害状況が確認できない場合は、証明書の発行ができないことがあります。
罹災証明書 申請様式
被害証明書について
被害証明書とは災害により、住家などに被害が生じた場合に、その事実を市に届け出たことを証明するものです。
住家(罹災証明書が発行できなかった場合)、建物の付帯物等の動産被害などが対象です。
※被害証明書は、あくまでも市に届出があったことを証明するものであり、災害との因果関係や被害の程度を証明するものではありません。
◆可能な場合、提出していただきたい参考資料
被害状況の写真、見積書
<注意事項>
- 証明書は審査の上、後日発行します。
- 申請および発行手数料はかかりません。














更新日:2025年04月01日