軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2024年01月22日

次の軽自動車について一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。ただし、自動車税(種別割)の減免を受けている方は除きます。

  1. 障がいのある方が所有する軽自動車
  2. 障がいのある方が利用するための構造である軽自動車(車椅子の昇降装置、固定装置もしくは浴槽を装着する等特別の仕様により製造されたものなど)
  3. 公益のため、社会福祉法人等が所有し直接専用する軽自動車

1.障がいのある方が所有する軽自動車

減免要件

4月1日現在障害者手帳のある方で、下表の障がいの区分および等級の方が対象となります。

  • 障がいのある方ご本人が運転する場合は「本人運転」欄をご覧ください。
  • 障がいのある方の通学・通院のため、生計を同じくする家族が運転する場合またはその方を常時介護する方が運転する場合(障がいのある方のみで構成される世帯の方が所有する車両に限る)は「家族・介護者運転」欄をご覧ください。
障がいの区分別減免の対象者一覧

障がいの区分

運転の区分
本人運転

運転の区分
家族・
介護者運転

視覚障害

1級~4級の1

1級~4級の1

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障

3級

3級

喉頭摘出による音声機能障

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級の1・2級の2

1級及び2級の1・2級の2

下肢不自由

1級~6級

1級~2級及び3級の1

体幹不自由

1級~3級及び5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

  • 上肢機能
    1級及び2級 (注釈1)

  • 移動機能
    1級~6級

  • 上肢機能
    1級及び2級 (注釈1)

  • 移動機能
    1級~3級 (注釈2)

心臓機能障害

1級及び3級

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ぼうこう及び直腸の機能障害

1級・3級及び4級

1級・3級

小腸の機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級~3級

1級~3級

肝機能障害 1級~3級 1級~3級

知的障害

療育手帳A

療育手帳A

精神障害

精神障害者保健福祉手帳の1級

精神障害者保健福祉手帳の1級

  • (注釈1)2級は1上肢のみの運動機能障害がある者を除く
  • (注釈2)3級は1下肢のみの運動機能障害がある者を除く
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方はお問い合わせください。

備考

  • 減免対象の車両は、年度ごとに普通自動車も含み1人につき1台に限ります。
  • 「障がいのある方が所有する」車両とは、「障がいのある方が納税義務者」である車両のことをいいます。
  • 18歳以上の身体障がい者の場合は、減免申請する車両の所有者が障がい者本人の場合に限ります。
  • 18歳未満の身体障がい者、精神障がい者または知的障がい者の場合、車両の所有者が生計を同じくする家族でも対象です。

必要書類

新規申請の場合

  • 減免申請書(身体障がい者等減免用)
  • 納税通知書
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  • 運転する方の運転免許証
  • 自動車検査証(電子車検証の場合は電子車検証と「自動車検査証記録事項」の2点)
  • (生計同一証明書・常時介護証明書)※

 

前年度からの継続申請の場合

  • 減免申請書(身体障がい者等減免用)
  • 納税通知書
  • 自動車検査証(前年度対象の車両に変更があった場合添付してください

       (電子車検証の場合は電子車検証と「自動車検査証記録事項」の2点)

 

※世帯を同じくする配偶者、親子については、生計同一証明書は必要ありません。

障がい者本人と別世帯の介護者が運転する車両の減免を申請する場合には、常時介護証明書のほか、納税義務者と同一世帯の全員分の障害者手帳(写し)を添付して下さい。

2.障がいのある方が利用するための構造である軽自動車

減免要件

構造上、障がいのある方の利用に専ら供する軽自動車(車椅子の昇降装置、固定装置もしくは浴槽を装着する等特別の仕様により製造されたもの又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられたもの)が対象となります。

必要書類

  • 減免申請書(構造減免用)
  • 納税通知書
  • 自動車検査証

       (電子車検証の場合は電子車検証と「自動車検査証記録事項」の2点)

  • 車検証に「車いす移動車」「身体障害者輸送用」の記載が無い場合は、ナンバー及び構造変更部分(昇降装置・固定装置)が判断できる写真

3.公益のため、社会福祉法人等が所有し直接専用する軽自動車

減免要件

社会福祉法人等が所有し、訪問看護事業など公益のため(収益事業を除く)直接専用する軽自動車が対象となります。

  • 車両の所有者が社会福祉法人等でない場合(リース等)は対象となりません。
  • 社会福祉法人等が所有する軽自動車全てではなく、直接その事業に専用するものが対象となるため、申請の際は訪問看護等に直接専用(使用)するものかどうかご確認ください。

必要書類

・減免申請書(公益減免用)

・納税通知書

・自動車検査証(電子車検証の場合は電子車検証と「自動車検査証記録事項」の2点)

申請方法・場所

市役所税務課及び各出張所窓口で受付しております。また、税務課宛へ郵送での申請も可能です。

申請書は各受付窓口にもおいてあります。減免の種類ごとに必要書類が違いますので、申請の際は必要書類をご確認のうえ準備をお願いします。

申請期限

納期限の日までです。

(注意)申請期限を過ぎると減免を受けられませんので、お早めに申請してください。

電子車検証をお持ちの方へ

電子車検証の場合、券面に印字される項目だけでは所有者情報や使用の本拠等が確認できないため、申請の際は電子車検証とあわせて、全ての車検証情報が記載された「自動車検査証記録事項」を持参してください。

「自動車検査証記録事項」は、電子車検証の副本として電子車検証の発行時や更新時に少なくとも3年間は交付されることになっています。また、車検証閲覧アプリからPDF出力し印刷が可能です。

※郵送で申請される場合は、電子車検証の写しと「自動車検査証記録事項」の写しを添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税班
電話:018-853-5308
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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