市県民税特別徴収関係書類

更新日:2021年11月01日

市県民税特別徴収に関する申請・届出書類

特別徴収のしおり

(特別徴収に関する事項を記載しています)

届出書類

 (退職や転勤等の際の届出書です)

 (特別徴収への変更依頼の届出書です)

(特別徴収義務者の所在地や名称に変更あった際の届出書です)

記入例

ケース別提出書類

1.退職して、退職後の特別徴収額を一括徴収する場合

記入例1を参考に、「特別徴収に係る異動届出書」を提出してください。

 

2.退職して、退職後の特別徴収税額を退職した人が納める場合

記入例2を参考に、「特別徴収に係る異動届出書」を提出してください。ただし、1月から4月までに退職した場合は、本人の申し出とは関係なく一括徴収することが原則です。

 

3.就職や復職により特別徴収を開始する場合

記入例3を参考に、「特別徴収に係る異動届出書(特別徴収への変更依頼書)」を提出してください。

 

4.転勤先でも特別徴収を継続する場合

記入例4を参考に、「特別徴収に係る異動届出書」を提出してください。

 

5.死亡した場合

記入例2を参考に、異動の事由は「4.死亡」を選択し「特別徴収に係る異動届出書」を提出してください。未徴収の税額は相続人に納めていただきます。

 

6.外国人が帰国する場合

一括徴収し、「特別徴収に係る異動届出書」を提出してください。(記入例1)

やむを得ず普通徴収に変更する場合、記入例2を参考に「特別徴収に係る異動届出書」を提出し、本人の代わりに納税通知書を受け取る「納税管理人」を指定するよう本人に伝えてください。

 

7.休職する場合

退職と同じ取扱いです。記入例1・記入例2を参考に、「特別徴収に係る異動届出書」を提出してください。

 

8.事業所の住所・名称が変わる場合

「特別徴収義務者の所在地、名称変更届出書」を提出してください。事業所の所在地とは別に、特別徴収書類の送付先を指定する場合も同様です。

新年度の特別徴収に関するよくあるお問い合わせ

・新年度の特別徴収税額決定通知書に、前年度中に退職した者が記載されている

以下の理由が考えられます。

1     異動届を提出していない

→記入例1・記入例2を参考に、前年度の内容の「特別徴収に係る異動届出書」を提出してください。個人用の税額決定通知書は破棄してください。

2     異動届を提出したが、その後提出した給与支払報告書で特別徴収予定者としていた

→再度「特別徴収に係る異動届出書」を提出してください。

※その他の場合は税務課市民税班へお問い合わせください。

 

・新年度の特別徴収税額決定通知書に、特別徴収予定の者が記載されていない

以下の理由が考えられます。

1     異動届を提出していない

→記入例3を参考に、「特別徴収に係る異動届出書(特別徴収への変更依頼書)」を提出してください。受理後、6月以降に税額変更通知書を送付します。

2     異動届を提出したが、その後提出した給与支払報告書で普通徴収予定者としていた

→再度「特別徴収に係る異動届出書(特別徴収への変更依頼書)」を提出してください。

3     給与支払報告書を潟上市へ提出していない

→対象者の1月1日時点での住所が潟上市にある場合は、潟上市へ給与支払報告書を提出してください。

※その他の場合は税務課市民税班へお問い合わせください。

 

・新年度の特別徴収税額決定通知書が届かない

以下の理由が考えられます。

1     所在地や書類送付先に変更があり、届出していない

→「特別徴収義務者の所在地、名称変更届出書」を提出してください。

2     潟上市から課税される対象者全員が、普通徴収予定である

→特別徴収予定者がいる場合は、上記の「新年度の特別徴収税額決定通知書に、特別徴収予定の者が記載されていない」を参照してください。

※その他の場合は税務課市民税班へお問い合わせください。

 

特別徴収税額の納期の特例

従業員が常時10名未満、下期の申請により市町村長の承認を受けた場合には、特別徴収の納期を2回にすることが出来ます。

6月分~11月分の特別徴収税額・・・12月10日納期限
12月分~5月分の特別徴収税額・・・6月10日納期限

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税班
電話:018-853-5308
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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