入湯税

更新日:2023年02月06日

 入湯税は、鉱泉浴場の入湯客の方に対して課税される税金(目的税)です。

(注意)この税は、観光施設の整備や観光振興などに使われています。

納税義務者

 鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客が納入すべき入湯税を入湯客から徴収し、納付します。

税率

 入湯客1人につき1日150円です。

課税されない方

 次のいずれかに該当する方は、入湯税が課税されません。

  • 年齢12歳未満の方
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
    (注意)日常生活上必要不可欠なもの

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税班
電話:018-853-5308
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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