ともすけ共済(交通災害共済と不慮の災害共済)

更新日:2023年02月01日

ともすけ共済ロゴ

 ともすけ共済は下記の2つの共済の通称です。

交通災害共済

  • 加入者が交通災害にあったとき、入院治療期間及び通院治療期間につき共済金を支給します。

不慮の災害共済

  • 加入者が不慮の災害にあったとき、入院治療期間につき共済金を支給します。

(注意)不慮の災害共済については、通院治療期間は対象となりません。

 

交通災害・不慮の災害とは

交通災害

 道路上において、自動車、バイク、自転車等の事故による死傷をいいます。

 例えば

  • 自動車を運転中に衝突した
  • 自転車で転倒した
  • 歩行中に自動車にひかれた

 などの事故がこれにあたります。

不慮の災害

 急激かつ偶然の外来の事故による死傷をいいます。

 例えば

  • 自宅敷地等の道路上以外での自動車等による事故
  • 作業中の事故
  • スポーツ中の事故
  • 地震や火災などによる災害

 がこれにあたります。

 

加入方法

1.パンフレットによる加入

【受付先】

  • 潟上市役所(地域づくり課生活環境班、天王、昭和、飯田川、追分各出張所)
  • 金融機関(※)(秋田銀行、北都銀行、郵便局、簡易郵便局)

(※)受付期間は7月31日まで

 

2.インターネット受付による加入(令和5年度加入分から始まりました)

【受付先】

  • 下記にあるQRコードから読み取り
ともすけ共済インターネット受付QRコード

加入できる方

 潟上市に住み、住民登録、または外国人登録をしている方

掛金

  • 交通災害共済 年額300円
  • 不慮の災害共済 年額700円

(備考)本年度の小学1年生は、1年間に限り交通災害共済掛金が無料かつ自動加入となりますので、加入手続きは不要です。 

共済期間

 4月1日~翌年3月31日(年度中加入の場合は、加入申込みの翌日からその年度終了までの期間となります)

共済金の請求

 請求できる期間は、交通・不慮の災害が発生した日(後遺障害の場合は、症状が固定した日)から3年以内です。

必要な書類

  1. 共済金請求書
  2. 交通事故証明書(交通事故の場合のみ)
  3. 診断書
  4. 加入者証の写し
  5. 通帳の写し 

 上記必要な書類をご準備いただき、潟上市役所地域づくり課生活環境班までご提出ください。 

 共済金請求書及び診断書様式は市役所窓口又は下記よりダウンロードください。

 ともすけ共済の詳細は下記リンクを参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 地域づくり課 生活環境班
電話:018-853-5370
ファックス:018-853-5277
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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