交通事故など第三者から加害を受けたときに

更新日:2021年07月01日

交通事故など第三者から加害を受けたときは、傷病届の提出が必要です

国民健康保険では、加害者が交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合、潟上市国民健康保険被保険者証を使って治療を受けることができます。
そうした場合、本来加害者が責任に応じて負担するべき治療費を、保険者(市町村)が一時的に立て替え、後日保険者(市町村)から加害者へ請求します。

交通事故等に遭われて国保で治療を受けた際はすみやかに届出をしてくださいますようお願いいたします。

「第三者行為」に該当するのは次のような事例です

  • 交通事故(バイクや自転車によるものも含む)
  • 他人のペットなどによるケガ
  • 不当な暴力や傷害行為によるケガ
  • スキー・スノーボードなどの接触事故
  • 他者所有の建物での設備の欠陥などによる事故
  • 購入食品や飲食店などでの食中毒

届出書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 国保医療班
電話:018-853-5313
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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