交通事故など第三者から加害を受けたとき
交通事故など第三者から加害を受けたときは、傷病届の提出が必要です
第1号被保険者(65歳以上の方)は、交通事故など第三者の行為によって傷病を受けた場合でも、介護サービスを受けることができます。
ただし、介護サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、保険者(市町村)が一時的に立て替え、後日保険者(市町村)から加害者へ請求することになります。
市町村が支払った介護給付が、第三者行為によるものかを把握する必要があるため、交通事故等の第三者行為により介護サービスを受ける場合は届出が義務化されました。交通事故等に遭われて、要介護・要支援認定申請をする場合や介護サービスを利用する際は、すみやかに届出をしてくださいますようお願いいたします。なお、書類の提出は、被害者に代わり損害保険会社が行うこともできます。
届出書類
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書
- 同意書
- 交通事故証明書入手不可の場合の理由書
すでに、医療保険に関して同様の書類を市民課国保医療班へ提出済みの場合は、傷病届、同意書以外の書類を省略することができます。
更新日:2021年01月08日