水道の使用開始・中止について

更新日:2023年12月22日

届出はお早めに

  • 水道の開栓・閉栓(使用開始・使用中止)の際は、開栓・閉栓の希望日の3日前の平日の午前中までに上下水道課に電話または電子申請でご連絡ください。それ以降に届出をされた場合、ご希望の日程での作業ができない場合があります。また、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は開栓・閉栓の作業を行っておりませんので、希望日に指定することはできません。
  • 開栓(使用開始)の届出により、給水の契約がなされます。潟上市給水条例が契約の内容となります。
  • 下水道がある場合は、水道と下水道が同時に開栓・閉栓(使用開始・使用中止)となります。
  • 水道を使用していない期間があったとしても閉栓(使用中止)の届出がない場合は、料金の請求が行われます。ご注意ください。
  • 電子申請をする場合は、下記リンクから申請してください。 

注意事項

  • 直前のご連絡には対応できない場合があります。早めのご連絡をお願いします。
  • 住民異動届とは別にご連絡が必要です。住民異動届を提出した場合も、上下水道課に直接ご連絡ください。
  • 通常は屋外の止水栓の場所で作業をするため、原則として立会は不要です。ただし、建物・配管の構造によっては屋内での作業が必要になる場合があるため、その場合は立会をお願いします。
  • 開栓しても水が出ない場合は、止水栓とは別に、屋内で操作できる水抜き栓(氷止め)が閉まっていることが考えられます。ご自身での確認をお願いします。手回し式の水抜き栓(氷止め)を操作する場合は、必ず全開または全閉にするよう注意して作業してください。
  • 潟上市では毎月、請求する月の2か月前の使用分の上下水道料金を請求しています。開栓した場合は、料金の請求は開栓した月の翌々月から始まります。閉栓した場合は、精算として次回請求日に2か月前から当月までの料金を1度に請求します。潟上市では、原則偶数月に水道メーターの確認(検針)をしております。
  • 口座振替を希望の方は、料金の請求が始まる前に潟上市内の金融機関の窓口で手続をするようお願いします。口座振替をしていない方には納付書を送付します。(一部、オンライン手続可能な金融機関があります。)
  • 新築住宅に竣工直後にお住まいになる場合は、通常の手続では、給水装置工事の検査の際に書面で使用開始届が提出されますので申請は不要です。
窓口で申請をしているイラスト

下水道の使用開始・変更・中止については下記を参照してください

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 上下水道課 経営管理班
電話:018-853-5338
ファックス:018-853-5280
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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