水道の使用開始・中止について
届出はお早めに
- 水道の開栓・閉栓(使用開始・使用中止)の際は、開栓・閉栓の希望日の3日前の午前中までに上下水道課にご連絡ください。また、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月28日~1月3日)は開栓・閉栓の作業を行っておりませんので、希望日に指定することはできません。
- 開栓(使用開始)の届出により、給水の契約がなされます。潟上市給水条例が契約の内容となります。
- 下水道がある場合は、水道と下水道が同時に開栓・閉栓(使用開始・使用中止)となります。
- 水道を使用していない期間があったとしても閉栓(使用中止)の届出がない場合は、料金の請求が行われます。ご注意ください。
- 電子申請をする場合は、下記リンクから申請してください。
令和5年1月31日 給水装置開栓届・給水装置閉栓届電子申請をリニューアルしました。
注意事項
- 開栓・閉栓の作業は全て業者に委託しているので、直前のご連絡には対応できない場合があります。早めのご連絡をお願いします。
- 住民異動届とは別にご連絡が必要です。住民異動届を提出した場合も、上下水道課に直接ご連絡ください。

更新日:2023年01月31日