医療費が高額になったとき(高額療養費)

更新日:2023年06月09日

高額療養費

 同じ月内に支払った医療費が自己負担限度額を超えたとき、申請すると超えた分が戻ってくる制度のことです。

自己負担限度額
自己負担限度額は、世帯の所得や年齢によって異なります。

70歳未満の方

70歳未満の方の高額療養費詳細

区分

(注釈)所得

限度額

4回目以降の限度額

 901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

 600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

 210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税

35,400 円

24,600円

(注釈)所得とは、基礎控除後の総所得金額等の総所得金額等のことです。
所得の申告がない場合は「ア」の区分とみなされます。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

 ひとつの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

自己負担額の計算方法
  • 月の1日から末日まで、つまり歴月ごとの受診について計算。
  • 同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。外来は診療科ごとに計算する場合があります。(院外処方を含む)
  • 二つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外。

70歳以上75歳未満の方

 住民税の申告をされていない方は、所得に関わらず現役並み所得者扱いになりますので、まだの方はお早めに申告してください。確定申告をされた方は、住民税の申告の必要はありません。

住民税

負担割合

区分

自己負担限度額
外来(個人)

自己負担限度額
外来+入院(世帯)

課税
世帯

3割

現役並み所得者
現役3
課税所得
690万円以上

 252,600円+
(医療費-842,000円)×1%

 252,600円+
(医療費-842,000円)×1%

課税
世帯

3割

現役並み所得者
現役2
課税所得
380万円以上

167,400円+
(医療費-558,000円)×1%

167,400円+
(医療費-558,000円)×1%

課税
世帯

3割

現役並み所得者
現役1
課税所得
145万円以上

80,100円+
(医療費-267,000円)×1%

80,100円+
(医療費-267,000円)×1%

課税
世帯

2割

一般

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円

非課税世帯

2割

低所得2

8,000円

24,600円

非課税世帯

2割

低所得1

8,000円

15,000円

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 国保医療班
電話:018-853-5313
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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