医療費が高額になったとき(高額療養費)
高額療養費
同じ月内に支払った医療費が自己負担限度額を超えたとき、申請すると超えた分が戻ってくる制度のことです。
自己負担限度額
自己負担限度額は、世帯の所得や年齢によって異なります。
70歳未満の方
区分 |
(注釈)所得 |
限度額 |
4回目以降の限度額 |
---|---|---|---|
ア |
901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税 |
35,400 円 |
24,600円 |
(注釈)所得とは、基礎控除後の総所得金額等の総所得金額等のことです。
所得の申告がない場合は「ア」の区分とみなされます。
同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
ひとつの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
自己負担額の計算方法
- 月の1日から末日まで、つまり歴月ごとの受診について計算。
- 同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。外来は診療科ごとに計算する場合があります。(院外処方を含む)
- 二つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外。
70歳以上75歳未満の方
住民税 |
負担割合 |
区分 |
自己負担限度額 |
自己負担限度額 |
---|---|---|---|---|
課税 |
3割 |
現役並み所得者 |
252,600円+ |
252,600円+ |
課税 |
3割 |
現役並み所得者 |
167,400円+ |
167,400円+ |
課税 |
3割 |
現役並み所得者 |
80,100円+ |
80,100円+ |
課税 |
2割 |
一般 |
18,000円 |
57,600円 |
非課税世帯 |
2割 |
低所得2 |
8,000円 |
24,600円 |
非課税世帯 |
2割 |
低所得1 |
8,000円 |
15,000円 |
更新日:2023年06月09日