交通事故など第三者から加害を受けたときに
交通事故など第三者から加害を受けたときは、傷病届の提出が必要です
国民健康保険では、加害者が交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合、治療を受けることができます。
そうした場合、本来加害者が責任に応じて負担するべき治療費を、保険者(市町村)が一時的に立て替え、後日保険者(市町村)から加害者へ請求します。
交通事故等に遭われて国保で治療を受けた際はすみやかに届出をしてくださいますようお願いいたします。
「第三者行為」に該当するのは次のような事例です
- 交通事故(バイクや自転車によるものも含む)
- 他人のペットなどによるケガ
- 不当な暴力や傷害行為によるケガ
- スキー・スノーボードなどの接触事故
- 他者所有の建物での設備の欠陥などによる事故
- 購入食品や飲食店などでの食中毒
届出書類
第三者行為による傷病届 (PDFファイル: 101.0KB)
第三者行為による傷病届 (Excelファイル: 98.7KB)
更新日:2024年12月02日