後期高齢者医療について

更新日:2024年03月19日

(1)どんな制度?

 国民健康保険や社会保険と同じく、病院等に受診するための医療保険制度です。

(2)運営主体は?

 秋田県後期高齢者医療広域連合です。(秋田県内の市町村が加入)

(3)加入するのはいつから?

  1. 75歳の誕生日から(事前に市役所から保険証等が送付されます)
  2. 65歳以上で、障害手帳等の交付を受け、一定の障害がある方は、障害手帳等の交付後から(加入の申し込みが必要です)

(4)病院等にかかるときの窓口負担は?

  • 一般の方 → 1割負担・2割負担
  • 現役並みの所得のある方 → 3割負担

 (注意)障害者等による福祉医療費受給者は、医療費分の窓口負担はありません。

 また、医療費の窓口負担が高額になったとき、自己負担限度額(月額)を超えた場合は、高額療養費としてあとから支給されます。一度申請すると、次から自動的に振込まれます。

(5)健康保険証はどうなるの?

  • 国保(国民健康保険、国民健康保険組合)
  • 社会保険(健保協会、健康保険組合、共済組合)
次に

 今までの保険資格を喪失(保険証等を発行元へ返す)

次に

 後期高齢者医療の保険証 (注意)市役所から郵送されます。

(注意)社会保険等(国民健康保険組合を含む)の扶養されている方(被扶養者)で、扶養している方(被保険者)が後期高齢者となった場合、被扶養者は同時に社会保険等の資格を喪失することになります。この場合、ほかの家族の扶養に変更するか、市の国民健康保険に加入することになります。

(6)保険料(保険税)はどうなるの?

1.国民健康保険だった方

 国民健康保険税から後期高齢者医療の保険料へ変わります。
 ほかの国保加入者が世帯にいる場合、国民健康保険税は後期高齢者の方は除かれます。ただし、世帯主名義で国保税の納付書が送付されます。

2.社会保険等(国民健康保険組合を含む)の扶養だった方

 今まで、被保険者(被用者保険本人)が社会保険料を支払い、扶養だった方は支払う必要がありませんでしたが、新たに後期高齢者医療の保険料を支払うことになります。

3.社会保険等(国民健康保険組合を含む)の被用者保険本人だった方

 社会保険料から後期高齢者医療の保険料へ変わります。

(7)保険料の決まり方は?

1.後期高齢者の医療費負担(自己負担を除く)

後期高齢者の総医療費

  • 国・県・市町村 5割
  • 支援金(74歳以下) 4割
  • 後期高齢者の保険料 1割

2.後期高齢者の保険料(1人あたり)

保険料=均等割額+所得割額(所得×所得割率)

(注意)県内の後期高齢者の総医療費の1割分から均等割額および所得割率が決定されます。(2年ごとに改定)

3.保険料の軽減

 所得の低い方は、保険料が軽減されます。
 (注意)軽減判定には、同一世帯の後期高齢者加入者、および後期高齢者でない世帯主の所得がみられます。

(8)保険料の納め方は?

 原則、年金からの引き落とし(特別徴収)となります。ただし、下記要件により納付書や口座振替で納付(普通徴収)する場合があります。

特別徴収(年金からの引き落とし:天引き)→年金支給月の年6回

 仮徴収額決定通知書(4、6月発送)

次に

仮徴収(前々年の所得)

  • 4月
  • 6月
  • 8月

(注意)8月開始の場合は、下記の本徴収の決定通知でのお知らせとなります。

 本決定通知書(7月発送)

次に

本徴収(前年の所得)

  • 10月
  • 12月
  • 2月

 (注意)届け出により、年金からの引き落とし(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更できます。

普通徴収(納付書・口座振替で納付)→年8回

要件

  • 年金の金額が18万円未満
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金の年額の2分の1を超えた場合

(注意)複数の年金を受給し、上位の年金種別の年金額が上記条件に該当した場合、年金からの引き落としとならず、納付書で納める場合があります。

決定・納入通知書(7月発送)

次に

本徴収(前年の所得)

  • 7月
  • 8月
  • 9月
  • 10月
  • 11月
  • 12月
  • 1月
  • 2月

(注意)口座振替を依頼することにより、口座から自動的に引き落とされますので、納め忘れがなく、納付書で納期毎に納めに行く手間が省けます。

  • 年度途中に後期高齢者医療制度に加入した場合は、あとで保険料額決定通知書が送付されます。初めは普通徴収となります。
  • 年度途中に資格を喪失した場合は、あとで保険料額変更通知書が送付されます。変更前の保険料納付額が変更後の保険料額を超えている場合は、あとでその超えた分が還付されます。

(9)保険料を滞納するとどうなるの?

 災害等の特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、有効期間の短い保険証が交付され、更に滞納が1年以上続いた場合は、保険証を返還してもらい、資格証明書が交付されます。資格証明書は、後期高齢者の資格を証明するものですが、病院等に受診する際には、全額自己負担になります。
 納付が困難なときは、お早めに市役所税務課収納班にご相談ください。

詳しくは秋田県後期高齢者医療広域連合のホームページへ

マイナ保険証をご利用ください

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 国保医療班
電話:018-853-5313
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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