福祉医療費(医療費助成制度)

更新日:2024年06月19日

福祉医療制度とは、乳幼児(未就学児)及び小中高生等、ひとり親家庭の児童生徒等、高齢身体障害者及び重度心身障害者(重度心身障害児)を対象とし、心身の健康保持と生活の安定をはかるため、医療費(保険診療)における自己負担額を助成する制度です。

下記の区分に該当であれば、申請により「福祉医療費受給者証」が交付されます。

(注意)県内の病院や薬局等を受診する際は、必ず、「健康保険証」と一緒に提示してください。

受給資格

令和6年8月から、重度心身障がい(児)者区分の対象が拡大されます。現行の助成対象者に加えて、精神障害者保健福祉手帳1級を所持し自立支援医療(精神通院)支給認定者の方が対象となります。該当する方へは別途通知します。また、秋田県の制度改正に合わせて対象区分等の一部が変更となります。変更となる方へは、新しい受給者証を送付します。

対象区分別受給資格詳細(令和6年8月1日~)

対象区分

対象範囲・内容

所得判定

74 81

乳幼児(未就学児)及び小中高生等

0歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方
【全額助成】

あり

父・母

75 76

ひとり親家庭の児童生徒等

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども

  • 母子父子家庭に準ずる児童生徒等
  • 父母のない児童生徒等

【全額助成】

 あり

  • 父/母
  • 扶養義務者

72 77

高齢身体障がい者

65歳以上の方で、

身体障害者手帳(4~6級)所持者(被用者保険本人を除く)

【全額助成】

 あり

  • 本人
  • 配偶者
  • 扶養義務者

73(青)

重度心身障害(児)者

身体障害者手帳(1~3級)

または療育手帳(A)の所持者

【全額助成】

 社会保険本人

 あり

  • 本人
  • 配偶者
  • 扶養義務者

 73(白)

重度心身障害(児)者

身体障害者手帳(1~3級)

または療育手帳(A)の所持者

【全額助成】

 社保家族/国保

 なし

  • 本人
  • 配偶者
  • 扶養義務者

78(桃)

重度心身障害(児)者

身体障害者手帳(1~3級)

または療育手帳(A)の所持者

【全額助成】

 後期高齢者医療

 なし

  • 本人
  • 配偶者
  • 扶養義務者

73(灰)

重度心身障害(児)者(精神)

精神障害保健福祉手帳1級所持

及び自立支援医療(精神通院)支給認定者

【全額助成】(精神病床入院除く)

 社会保険本人

あり

  • 本人
  • 配偶者
  • 扶養義務者

 73(灰)

重度心身障害(児)者(精神)

精神障害保健福祉手帳1級所持

及び自立支援医療(精神通院)支給認定者

【全額助成】(精神病床入院除く)

 社保家族/国保

なし

  • 本人
  • 配偶者
  • 扶養義務者

78(灰)

重度心身障害(児)者(精神)

精神障害保健福祉手帳1級所持

及び自立支援医療(精神通院)支給認定者

【全額助成】(精神病床入院除く)

 後期高齢者医療

なし

  • 本人
  • 配偶者
  • 扶養義務者

 

注意事項

  • 交通事故等、第三者の行為により怪我や病気をした場合は、福祉医療受給者証を使用できません。
  • 学校管理下での負傷は、「独立行政法人日本スポーツ振興センター」からの災害共済給付金が優先して支給されるため、福祉医療受給者証は使用できません。受診の際に福祉医療費受給者証は提示しないでください。災害共済給付金の手続き等については、学校にご確認ください。

日本スポーツ振興センター災害共済給付金についてはこちら(外部リンク)

自己負担分を支払ったとき(マル福受給者証が適用されないとき)

次の項目については、受給者証が医療機関で適用されないので一旦自己負担分をお支払ください。その場合は、市役所窓口で払い戻しの申請ができます。

  • 県外で医療を受けたとき
  • 訪問看護を利用したとき(令和6年7月利用分まで)
  • 受給者証を提示していないとき
  • 治療用装具を購入したとき

払い戻し手続きに必要なもの

  • 健康保険証
  • 受給者証
  • 限度額適用認定証(お持ちの方のみ)
  • 通帳
  • 領収書(診療年月や一部負担金相当額が記載されているもの)等
  • 診断書等と健康保険分の支払決定通知(治療用装具購入の場合)

(注意2)支払いまでには、診療月から5~6ヶ月程度かかる場合があります。

各種届け出について

次の該当するときは市役所社会福祉課へ届け出をお願いいたします。

各種届出提出時についての詳細

こんなとき

届出に必要なもの

いつまで(時期)

出生

本人もしくは扶養者の保険証

14日以内に

(市役所への届け出と同じに行います)

他市町村から転入

本人の保険証、所得課税証明書

14日以内に

(市役所への届け出と同じに行います)

死亡のとき

受給者証

14日以内に

(市役所への届け出と同じに行います)

市内で転居

受給者証、保険証

14日以内に

(市役所への届け出と同じに行います)

保険証が変わったとき

受給者証、保険証

14日以内に

(市役所への届け出と同じに行います)

氏名が変わったとき

受給者証、保険証

14日以内に

(市役所への届け出と同じに行います)

他市町村へ転出

受給者証

すみやかに

生活保護開始時

受給者証

すみやかに

ひとり親家庭の児童になった時

保険証

すみやかに

ひとり親家庭の児童でなくなった時(婚姻等)

受給者証、保険証

すみやかに

身障手帳または療育手帳の取得・変更時

保険証、身体障害者手帳又は療育手帳

身体障害者手帳又は療育手帳の取得、変更があった時

(注意)障がい者医療の方は、保険変更により所得制限の有無に関わる場合もあるのでご注意ください。

電子申請(受給者証の紛失、汚損及び破損の場合の再発行)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 社会福祉班
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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