福祉医療制度(マル福)について

更新日:2026年07月17日

福祉医療制度とは、乳幼児(未就学児)及び小中高生等、ひとり親家庭の児童生徒等、高齢身体障害者及び重度心身障害者(重度心身障害児)を対象とし、心身の健康保持と生活の安定をはかるため、医療費(保険診療)における自己負担額を助成する制度です。

下記の区分に該当であれば、申請により「福祉医療費受給者証」が交付されます。

※県内の病院や薬局等を受診する際は、必ず提示してください。

受給資格

対象区分別受給資格詳細

対象区分

対象範囲・内容

所得判定

74 81

乳幼児(未就学児)及び小中高生等

0歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方
【全額助成】

あり

父・母

75 76

ひとり親家庭の児童生徒等

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども

  • 母子父子家庭に準ずる児童生徒等
  • 父母のない児童生徒等

【全額助成】

 あり

  • 父/母
  • 扶養義務者

72 77

高齢身体障がい者

65歳以上の方で、

身体障害者手帳(4~6級)所持者(被用者保険本人を除く)

【全額助成】

 あり

  • 本人
  • 配偶者
  • 扶養義務者

73(青)

重度心身障害(児)者

身体障害者手帳(1~3級)

または療育手帳(A)の所持者

【全額助成】

 社会保険本人

 あり

  • 本人
  • 配偶者
  • 扶養義務者

 73(白)

重度心身障害(児)者

身体障害者手帳(1~3級)

または療育手帳(A)の所持者

【全額助成】

 社保家族/国保

 なし

  • 本人
  • 配偶者
  • 扶養義務者

78(桃)

重度心身障害(児)者

身体障害者手帳(1~3級)

または療育手帳(A)の所持者

【全額助成】

 後期高齢者医療

 なし

  • 本人
  • 配偶者
  • 扶養義務者

73(灰)

重度心身障害(児)者(精神)

精神障害保健福祉手帳1級所持

及び自立支援医療(精神通院)支給認定者

【全額助成】(精神病床入院除く)

 社会保険本人

あり

  • 本人
  • 配偶者
  • 扶養義務者

 73(灰)

重度心身障害(児)者(精神)

精神障害保健福祉手帳1級所持

及び自立支援医療(精神通院)支給認定者

【全額助成】(精神病床入院除く)

 社保家族/国保

なし

  • 本人
  • 配偶者
  • 扶養義務者

78(灰)

重度心身障害(児)者(精神)

精神障害保健福祉手帳1級所持

及び自立支援医療(精神通院)支給認定者

【全額助成】(精神病床入院除く)

 後期高齢者医療

なし

  • 本人
  • 配偶者
  • 扶養義務者

 

注意事項

  • 交通事故等、第三者の行為により怪我や病気をした場合は、福祉医療受給者証を使用できません。
  • 学校管理下での負傷は、「独立行政法人日本スポーツ振興センター」からの災害共済給付金が優先して支給されるため、福祉医療受給者証は使用できません。受診の際に福祉医療費受給者証は提示しないでください。災害共済給付金の手続き等については、学校にご確認ください。

日本スポーツ振興センター災害共済給付金についてはこちら(外部リンク)

自己負担分を支払ったとき(マル福受給者証が適用されないとき)

次の項目については、受給者証が医療機関で適用されないので一旦自己負担分をお支払ください。その場合は、市役所窓口で払い戻しの申請ができます。

  • 県外で医療を受けたとき
  • 受給者証を提示していないとき
  • 治療用装具を購入したとき

払い戻し手続きに必要なもの

  • 健康保険情報の分かるもの(マイナ保険証登録済みの場合は省略可)
  • 受給者証
  • 限度額適用認定証(お持ちの方のみ)
  • 通帳
  • 領収書(診療年月や一部負担金相当額が記載されているもの)等
  • 診断書等と健康保険分の支払決定通知(治療用装具購入の場合)

※支払いまでには、申請から5~6ヶ月程度かかる場合があります。

各種届け出について

以下に該当するときは市役所社会福祉課へ届け出をお願いいたします。

こんなとき

届出に必要なもの

いつまで(時期)

出生

本人もしくは扶養者の健康保険情報(※)の分かるもの

14日以内に

(市役所への届け出と同じに行います)

他市町村から転入

本人の健康保険情報(※)の分かるもの

14日以内に

(市役所への届け出と同じに行います)

死亡のとき

受給者証

14日以内に

(市役所への届け出と同じに行います)

市内で転居

受給者証

健康保険情報(※)の分かるもの

14日以内に

(市役所への届け出と同じに行います)

加入する健康保険が変わったとき

受給者証

健康保険情報(※)分かるもの

14日以内に

(市役所への届け出と同じに行います)

氏名が変わったとき

受給者証

健康保険情報(※)分かるもの

14日以内に

他市町村へ転出

受給者証

すみやかに

生活保護開始時

受給者証

すみやかに

ひとり親家庭の児童になった時

健康保険情報(※)分かるもの

すみやかに

ひとり親家庭の児童でなくなった時(婚姻等)

受給者証

健康保険情報(※)分かるもの

すみやかに

身障手帳または療育手帳の取得・変更時

身体障害者手帳又は療育手帳

健康保険情報(※)分かるもの

身体障害者手帳又は療育手帳の取得、変更があった時

※健康保険情報・・・資格確認書、資格情報のお知らせなど(マイナ保険証を登録済みの場合は省略可)

※障がい者医療に該当する方は、健康保険の種類により所得制限がありますので、加入している健康保険が変更となる場合は、ご注意ください。

電子申請が可能な手続き

〇福祉医療費受給者証再交付申請(紛失、汚損及ぶ破損による)

コチラから↓

https://logoform.jp/f/q7xtH/301068?key=bc065a49adf8d7bca35d080e766f5c6b9609c925865c957208ca44aac73ecf37

〇医療保険情報登録フォーム(加入する健康保険が変わる場合)

コチラから↓

https://logoform.jp/f/wuCVe/7011625?key=52f6aa349cb2f2891b7ed88b5d75542720e59f13876b5aeeb13b386c1db80f0c

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 社会福祉班
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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